○幡多中央消防組合規約

昭和48年6月1日

高知県指令48地第174号

(組合の名称)

第1条 この組合は幡多中央消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、四万十市及び黒潮町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)並びに関係法令により、市町の処理すべき事項とされている消防事務(消防団に関する事務は除く。)を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は四万十市に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選任の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は7人とし、四万十市4人、黒潮町3人とする。

2 前項の組合議員の選任方法は、関係市町長(長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する副市町長又は指定する職務代理者を含む。以下同じ。)・議長のほか四万十市議会及び黒潮町議会において選出された議員をもつて充てる。

3 前項の規定にかかわらず関係市町の長が組合長及び副組合長に選任された場合は、当該組合長及び副組合長の属する関係市町の副市町長又は長が指名するものをもつて充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は関係市町長、議長及び議員の職にある期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に組合長1人、副組合長1人、会計管理者1人を置く。

2 組合長は、四万十市長をもつて充てる。

3 副組合長は、黒潮町長をもつて充てる。

4 組合長、副組合長は組合議員を兼ねる事はできない。

5 会計管理者は、四万十市会計管理者をもつて充てる。

6 組合長、副組合長の任期は、関係市町の長の任期による。

7 組合に消防職員、職員を置く。

8 組合に監査委員2人を置き、組合議員のうちから選任する者にあつては、黒潮町議会議長を充て、知識経験を有する者のうちから選任する者にあつては、四万十市の知識経験を有する者のうちから選任された監査委員をもつて充てる。

9 監査委員の任期は、関係市町の議長、監査委員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、関係市町の分担金、組合の財産より生ずる収入手数料、その他の収入をもつて支弁する。

2 前項の分担金は、別に定める負担割により関係市町から徴収する。

1 この規約は、知事の認可のあつた日から施行する。

2 第4条の組合事務所の位置は、消防本部庁舎が設置されるまで四万十消防署内に置く。

(昭和49年4月22日高知県指令49地第74号許可)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和52年11月16日高知県指令52地第507号許可)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和61年3月3日規約第1号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(平成17年4月9日高知県指令17高市振第54号許可)

この規約は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年1月27日高知県指令17高市振第1631号許可)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月20日高知県指令18高市振第1363号許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の幡多中央消防組合規約第7条第1項、第5項及び第6項の規定は適用せず、この規約による変更前の幡多中央消防組合規約第7条第1項、第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年1月25日高知県指令30高市振第1144号許可)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合規約

昭和48年6月1日 県指令地第174号

(平成31年4月1日施行)