○幡多中央消防組合公告式条例

昭和48年6月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定むるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、幡多中央消防組合本部前の掲示板に掲示して行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会の会議規則、傍聴人取締規則で、公表を要するものに準用する。

(施行期日)

第6条 規則及び規程は、それぞれ規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合公告式条例

昭和48年6月1日 条例第1号

(昭和48年6月1日施行)