○幡多中央消防組合表彰規程

昭和62年10月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)消防団員(以下「団員」という。)並びに職員及び団員以外の個人及び団体で消防上功労のあつた者を表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 功労表彰

(2) 模範表彰

(3) 一般表彰

(4) 顕彰表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、職員及び団員で市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず敢然として任務を遂行した者、若しくは消防業務遂行上その成績が特に優秀な者について、その功労の程度に応じ、次の各号により行う。

(1) 功労が抜群の者には、特別功労章を授与して表彰する。

(2) 功労が特に顕著な者には、顕功章を授与して表彰する。

(3) 功労が多大な者には、功績章を授与して表彰する。

(4) 功労がある者には、功労章を授与して表彰する。

(模範表彰)

第4条 模範表彰は、次の各号の一に該当する職員及び団員に対して行う。

(1) 消防業務を行ううえに極めて価値ある消防機械器具の発明改良をした者

(2) 消防事務の処理及び執行の正確、妥当な処理によつて能率を増進し、著しく消防業務に貢献した者又は特に一般消防職員の模範となる者

(3) 職務の内外を問わず一般の模範となる善行をなし、消防信用の高揚に貢献した者

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、職員及び団員以外の個人又は団体で、次の各号について功労があると認められるものに対して行う。

(1) 水、火災その他の災害の警戒防ぎよ及び火災予防の協力

(2) 水、火災事故等の場合における人命救助

(3) その他消防に対する協力

(顕彰表彰)

第6条 顕彰表彰は、消防任務の遂行中に殉職した職員及び団員に対して行う。

(副賞)

第7条 第3条から第6条までの表彰には、副賞を添えることができる。

(表彰者)

第8条 表彰者を区分し、次のとおりとする。

(1) 組合長表彰

 職員及び団員に対する功労表彰並びに模範表彰

 職員及び団員の殉職者に対する顕彰表彰

(2) 消防長表彰

 組合長表彰にいたらざる職員に対する模範表彰

 職員及び団員以外の個人及び団体に対する一般表彰

(審査委員等)

第9条 この規程による表彰の審査をするため次のとおり委員を置く。

(1) 委員長は消防長とする。

(2) 委員は消防本部次長及び各所属長とする。

2 事務局は消防本部総務係とする。

(表彰の時期)

第10条 表彰は随時表彰とする。

2 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に退職又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼつて表彰する。

3 表彰を受けるべき者が死亡した場合は遺族に授与するものとする。

(表彰の制限)

第11条 次の各号の一に該当する者は、表彰を行わず、また表彰を受けた後該当するに至つた場合は、これを返納させ、又は取り消すことができる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒処分によつて罷免された者

(3) 前各号に掲げるもののほか、表彰を不適当と認められる者

(上申)

第12条 表彰に該当する者があるときは、所属長は、上申書(第1号及び第2号様式)により表彰区分に従い上申するものとする。

2 上申書には、その事績の状況、行動及び効果を記載した書類等を添えなければならない。

3 所属長は事績の発生した場合は、すみやかに上申するものとする。

4 所属長は、同一事案の表彰上申について、2人以上の協力にかかり、その功績に差異があると認めるときは、順位を記載して上申するものとする。

(委任)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年11月28日訓令第3号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

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幡多中央消防組合表彰規程

昭和62年10月1日 訓令第6号

(令和7年6月1日施行)