○幡多中央消防組合議会定例会回数条例
昭和61年12月25日
条例第3号
幡多中央消防組合定例会回数条例(昭和48年条例第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による幡多中央消防組合議会定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和61年12月25日 条例第3号
(昭和61年12月25日施行)