○幡多中央消防組合議会定例会規則

昭和61年12月25日

規則第5号

幡多中央消防組合議会の定例会は、3月、12月に開くものとする。

ただし、やむを得ない事由により、その月に開くことができない場合においては、繰上げ又は繰下げて開くものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合議会定例会規則

昭和61年12月25日 規則第5号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
昭和61年12月25日 規則第5号