○幡多中央消防組合消防本部及び消防署、分署の設置に関する条例

昭和48年6月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 幡多中央消防組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部、消防署、分署の名称及び位置)

第3条 消防本部、消防署、分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

幡多中央消防組合本部

四万十市右山750番地1

四万十市、黒潮町

幡多中央消防組合四万十消防署

同上

合併前の中村市の区域

幡多中央消防組合黒潮消防署

黒潮町伊田2629番地1

黒潮町

幡多中央消防組合四万十消防署西土佐分署

四万十市西土佐江川崎2445番地2

合併前の西土佐村の区域

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年6月7日から適用する。

(昭和49年11月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月7日から適用する。

(昭和51年10月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成17年12月26日条例第9号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年6月13日条例第6号)

この条例は、平成18年6月14日から施行する。

(平成26年8月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年5月12日から適用する。

(平成27年12月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月18日から適用する。

幡多中央消防組合消防本部及び消防署、分署の設置に関する条例

昭和48年6月1日 条例第4号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第3章 行政通則/ 組織・処務
沿革情報
昭和48年6月1日 条例第4号
昭和49年6月20日 条例第4号
昭和49年11月1日 条例第7号
昭和51年10月20日 条例第4号
昭和59年4月1日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年12月26日 条例第9号
平成18年6月13日 条例第6号
平成26年8月19日 条例第3号
平成27年12月25日 条例第3号