○幡多中央消防組合消防本部及び消防署、分署の設置に関する条例
昭和48年6月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項に基づき消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 幡多中央消防組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部、消防署、分署の名称及び位置)
第3条 消防本部、消防署、分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
幡多中央消防組合本部 | 四万十市右山750番地1 | 四万十市、黒潮町 |
幡多中央消防組合四万十消防署 | 同上 | 合併前の中村市の区域 |
幡多中央消防組合黒潮消防署 | 黒潮町伊田2629番地1 | 黒潮町 |
幡多中央消防組合四万十消防署西土佐分署 | 四万十市西土佐江川崎2445番地2 | 合併前の西土佐村の区域 |
附則
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年6月20日条例第4号)
この条例は、昭和49年6月7日から適用する。
附則(昭和49年11月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月7日から適用する。
附則(昭和51年10月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第9号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月13日条例第6号)
この条例は、平成18年6月14日から施行する。
附則(平成26年8月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年5月12日から適用する。
附則(平成27年12月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月18日から適用する。