○幡多中央消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和50年10月20日
規則第9号
幡多中央消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和49年規則第6号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、幡多中央消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課及び課に属する係を置く。
総務課 総務係
予防課 予防係
警防課 警防係
(消防長等)
第3条 消防本部に消防長、次長、課長及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、課に課長補佐を置くことができる。
3 消防長は、消防司令長をもつてあてる。
4 次長及び課長は、消防司令をもつてあてる。
5 課長補佐及び係長は、消防司令補をもつてあてる。
(消防長等の職務)
第4条 消防長は本部の事務を統轄する。
2 次長は消防長を補佐し、消防長に事故あるときはその職務を代理する。
3 課長、課長補佐及び係長は上司の命を受け所掌の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(職務代理)
第5条 消防長及び次長がともに事故あるときは消防長があらかじめ定めた順位に従つて課長、課長補佐及び主務係長が消防長の職務を代理する。
(事務分掌)
第6条 課及び係の事務分掌は次のとおりとする。
総務課総務係
(1) 議会に関すること
(2) 人事及び組織に関すること
(3) 予算及び経理に関すること
(4) 公印の保管、文書の収発に関すること
(5) 条例、規則に関すること
(6) 職員の給与、手当に関すること
(7) 財産管理に関すること
(8) 契約に関すること
(9) 消防統計に関すること
(10) 職員の公務災害補償に関すること
(11) 職員の福利厚生に関すること
(12) その他、他の課に属しないこと
予防課予防係
(1) 火災予防の対策に関すること
(2) 防火管理者に関すること
(3) 予防査察及び防火指導に関すること
(4) 法令違反者の告発及び強制執行に関すること
(5) 火災の原因及び損害の調査及び統計に関すること
(6) 危険物の許可認可届出及び検査に関すること
(7) 不法建築物の取締りに関すること
(8) 危険物の規制事務に関すること
警防課警防係
(1) 警防計画に関すること
(2) 警防資器材の装備に関すること
(3) 消防水利に関すること
(4) 消防通信に関すること
(5) 火災警報の発令解除に関すること
(6) 職員の訓練礼式に関すること
(7) 救急業務、救助及び救急統計に関すること
(8) その他警防事務に関すること
(委任)
第7条 この規則について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和60年7月25日規則第1号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日規則第6号)
この規則は、平成18年6月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。