○幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程

昭和50年10月20日

訓令第1号

幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程(昭和49年訓令第9号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この規程は消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、幡多中央消防組合消防署(以下「署、分署」という。)の組織を定めるものとする。

(職員の兼務)

第2条 署、分署の職員は本部の職員を兼ねることができる。

(組織)

第3条 署、分署の組織は、次のとおりとする。

四万十消防署の組織

総務係

予防第一係

予防第二係

警防第一係

警防第二係

第一、第二、消防隊

黒潮消防署の組織

総務係

予防係

警防第一係

警防第二係

第一、第二、消防隊

四万十消防署西土佐分署の組織

総務係

予防係

警防係

第一、第二、消防隊

(署長、分署長)

第4条 署、分署(以下「署等」という。)に署長、分署長(以下「署長等」という。)を置く。

2 署長等は、消防司令をもつてあてる。

3 署長等は、消防長の命を受け管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長、副分署長)

第5条 署等に副署長、副分署長を置く。

2 副署長、副分署長は、消防司令補をもつてあてる。

3 副署長、副分署長は、署長等を補佐し署長等に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長、消防隊長)

第6条 署等に次の係長、消防隊長を置く。

2 係長及び消防隊長は上司の命を受け所掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

四万十消防署

総務係長、予防第一係長、予防第二係長、警防第一係長、警防第二係長、第一消防隊長、第二消防隊長を置き、消防司令補をもつてあてる。

黒潮消防署

総務係長、予防係長、警防第一係長、警防第二係長、第一消防隊長、第二消防隊長を置き、消防司令補又は消防士長をもつてあて、副署長は係長を兼務することができる。

四万十消防署西土佐分署

総務係長、予防係長、警防係長を置き、消防司令補又は消防士長をもつてあて、副分署長は係長を兼務することができる。

3 当務隊の編成上係長を、消防隊長勤務につけることができる。

(主任、消防副隊長)

第7条 署等に主任、消防副隊長を置くことができる。

四万十消防署

庶務主任、人事教養主任、予防第一主任、予防第二主任、警防第一主任、警防第二主任、第一消防隊副隊長、第二消防隊副隊長、救急主任、救助主任を置き消防司令補又は消防士長をもつてあてる。

黒潮消防署

総務主任、予防第一主任、予防第二主任、警防第一主任、警防第二主任、救急主任、救助主任を置き消防司令補又は消防士長をもつてあてる。

四万十消防署西土佐分署

総務主任、予防主任、警防主任を置き消防司令補又は消防士長をもつてあてる。

(事務分掌)

第8条 署等の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 署員の配置に関すること。

(4) 署員の服務、教養、訓練に関すること。

(5) 署員の福利厚生に関すること。

(6) 庁舎の維持管理及び備品の保管に関すること。

(7) その他、他の係に属さないこと。

予防第一係

(1) 予防査察に関すること。

(2) 防火思想の普及宣伝等に関すること。

(3) 建築同意に関すること。

予防第二係

(1) 火災の原因調査に関すること。

(2) 危険物の取扱に関すること。

(3) 防火委員会に関すること。

警防第一係

(1) 警防に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 救急業務、救助及び救急統計に関すること。

警防第二係

(1) 機械器具の維持管理に関すること。

(2) 消防通信に関すること。

(3) 消防団の事務に関すること。

消防隊

(1) 水火災の予防警戒、鎮圧に関すること。

(2) 消防水利の点検に関すること。

(3) 機械器具の点検整備に関すること。

(4) 気象観測に関すること。

(5) 消防訓練の実施に関すること。

2 前項のうち、黒潮消防署、四万十消防署西土佐分署においては、予防第一係、予防第二係を予防係とし、四万十消防署西土佐分署においては、警防第一係、警防第二係を警防係とし、消防隊事務を警防係とする。

第9条 署長等は別に定める人員を2隊に分け交替制によつて勤務さすものとする。

第10条 この規程について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年6月1日規程第1号)

この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和59年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月25日訓令第3号)

この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和62年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日訓令第3号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年2月5日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月13日訓令第4号)

この訓令は、平成18年6月14日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月7日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程

昭和50年10月20日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政通則/ 組織・処務
沿革情報
昭和50年10月20日 訓令第1号
昭和51年6月1日 規程第1号
昭和59年4月1日 訓令第1号
昭和60年7月25日 訓令第3号
昭和62年3月30日 訓令第1号
昭和62年10月1日 訓令第3号
平成元年3月27日 訓令第1号
平成11年9月27日 訓令第3号
平成14年2月5日 訓令第1号
平成18年3月20日 訓令第1号
平成18年6月13日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月7日 訓令第1号
平成23年2月28日 訓令第1号
平成24年2月27日 訓令第1号
令和6年3月14日 訓令第1号