○幡多中央消防組合長の職務を代理する消防職員の順序を定める規則
昭和50年4月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、組合長の職務を代理する上席の消防職員は次のとおりとする。
第1順位 消防長
第2順位 消防本部次長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○幡多中央消防組合長の職務を代理する消防職員の順序を定める規則
昭和50年4月1日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、組合長の職務を代理する上席の消防職員は次のとおりとする。
第1順位 消防長
第2順位 消防本部次長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。