○幡多中央消防組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成27年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成27年幡多中央消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定めるものとする。

(消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条に規定する規則で定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この規則は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成27年3月23日 規則第3号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第3章 行政通則/ 組織・処務
沿革情報
平成27年3月23日 規則第3号