○幡多中央消防組合副市町長会設置要綱
昭和60年7月25日
訓令第1号
(名称)
第1条 この助役会は、幡多中央消防組合副市町長会(以下「副市町長会」という。)という。
(目的)
第2条 副市町長会は、幡多中央消防組合の運営上の予算、その他の諸問題について協議し円滑な組合運営を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 副市町長会は、幡多中央消防組合(以下「組合」という。)を構成する四万十市及び黒潮町(以下「関係市町」という。)の副市町長又は関係市町長の指定する者をもつて構成する。
(事務所)
第4条 副市町長会の事務所は、幡多中央消防組合消防本部内に置く。
(業務)
第5条 副市町長会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
(1) 組合の組織、機構、予算の策定及び運営に関すること。
(2) 職員の配置、待遇及び行政処分等に関すること。
(3) 消防施設整備に関すること。
(4) その他、組合の運営に必要な事項
(幹事)
第6条 副市町長会に幹事を置く。
2 幹事は組合長の命を受け会務を処理する。
3 幹事は、消防長をもつてあてる。
(会議)
第7条 副市町長会は、必要に応じ組合長の命を受け消防長が招集する。
2 副市町長会は、関係市町の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 副市町長会は、必要に応じ当該事案に関する主管職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 副市町長会の庶務は、消防本部総務係において行なう。
(経費)
第9条 副市町長会に出席する経費(旅費等)は関係市町の負担とする。ただし、会議等に要する経費は組合の負担とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。