○幡多中央消防組合情報ネットワーク運営管理要綱

平成14年2月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、幡多中央消防組合情報ネットワーク運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は次のとおりとする。

(1) 情報ネットワーク管理者

情報ネットワーク管理者(以下「管理者」という。)は、総務係長をいう。

(2) 情報ネットワーク

総務係長が運営管理する情報通信網のうち、高知県情報スーパーハイウェイに接続されているものをいう。

(3) 情報ネットワーク接続端末

情報ネットワークに接続する電子計算機、プリンターなどをいう。

(4) 認定プロトコル

管理者によって認定を受けた通信規約をいう。

(5) アドレス

情報ネットワークで通信を行う場合に、通信相手先を特定するための識別情報をいう。

(6) 情報ネットワーク構成機器

情報ネットワーク構成するハブ、ルーター、無線通信機器、光ファイバーケーブル、LANケーブルなどをいう。

(運営管理の基本方針)

第3条 管理者は、情報ネットワークの安全性及び通信制の向上を図り、効率的で円滑な運営に努めるものとする。

2 情報ネットワーク接続端末設置者(以下「設置者」という。)は、管理者の定める基準及び指示に従い、安全かつ的確な利用を行うものとする。

(接続の協議)

第4条 新たに情報ネットワーク接続端末を設置しようとする場合、及びすでに接続している情報ネットワーク接続端末を変更廃止しようとする場合は、事前に管理者と協議を行うものとする。

(通信規約)

第5条 認定プロトコル以外のプロトコルは、使用しないものとする。

2 認定プロトコルに関する規約は管理者が別に定めるものとする。

(アドレス)

第6条 アドレスの指定は、管理者が行うものとする。

2 管理者は、不正なアドレスの使用を発見した場合には、当該機器を所管する所属長に対して、アドレスの変更及び利用の停止などについて指示するものとする。

(稼動状況管理)

第7条 管理者は、情報ネットワークの性能確保及び障害の未然防止等、早期発見を図るため、日常的な情報ネットワーク制御用機器等の稼動状態の把握を行うものとする。

(情報ネットワーク構成管理)

第8条 管理者は、情報ネットワーク構成機器等の一元的な管理を行うものとする。

2 情報ネットワーク接続端末については設置者にて管理するものとする。

(障害管理)

第9条 管理者は、障害を発見し、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害状況を把握するとともに、障害の原因及び影響範囲を調査し、障害影響範囲内の設置者に対して連絡するものとする。

2 管理者は、障害の回復及び情報ネットワーク構成機器等の保守その他やむを得ない事情があると認めるときは、情報ネットワークの一部又は全部を停止することができるものとする。

3 設置者は、管理者の指示に従って障害の回復に努めなければならない。

(安全対策)

第10条 管理者は、情報ネットワークの安全確保に努め、不正な接続が行われないように必要な措置を講じることができるものとする。

(使用の停止)

第11条 管理者は、別に定める禁止事項を行ったものに対し、情報ネットワークの利用を停止することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

幡多中央消防組合情報ネットワーク運営管理要綱

平成14年2月15日 要綱第1号

(平成14年3月1日施行)