○幡多中央消防組合文書事務取扱規程
昭和48年11月1日
訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 幡多中央消防組合(以下「組合」という。)における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程で「文書」とは、組合において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。
2 この規程で「本部等」とは、組合本部及び消防署、分署の設置に関する条例(昭和48年条例第4号)で規定する本部、署及び分署をいう。
(文書事務取扱いの原則)
第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、ていねいに行ない、もつて事務能率の向上に努めなければならない。
(所属の責務)
第4条 本部等の長(以下「所属長」という。)は、つねにその本部等における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従がつて行なわれるよう努めなければならない。
(文書取扱いの責任区分)
第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、交付、発送、保存及び廃棄 総務係
(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継 主務係
(帳票等)
第6条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表第1のとおりとする。
(職員以外の者の文書の閲覧)
第7条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、組合長の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の庁外持ち出し)
第8条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する所属長の許可を受けたときは、この限りでない。
第2章 文書の記号及び文書番号
(文書の文書記号及び番号)
第9条 文書には、本部等ごとに文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)をつけなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書
(5) 請求書
(6) 電報
(7) 文書記号及び文書番号をつけることを要しないように様式が定められている文書
(8) 法令の規定によつて文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書
(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号及び文書番号をつける必要がないと所属長が認めた文書
2 前項の文書記号は、本部等を表示する記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字をつけるものとする。
3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、本部等単位に会計年度ごとの一連番号によりつけるものとする。ただし、同一事案に属する文書番号は、当該事案の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号をつけるものとする。
(条例等の記号及び番号)
第10条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号をつけるものとする。
2 前項の記号は、それぞれ「幡多中央消防組合」、「幡多中央消防組合規則」、「幡多中央消防組合告示」及び「幡多中央消防組合訓令」とする。
3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号によりつけるものとする。
(文書分類記号及び保存年限)
第11条 文書には、文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。
2 文書の分類記号及び保存年限は、別表第2の分類表(以下「文書分類表」という。)の定めるところによる。ただし、文書分類表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類内容等を考慮して所属長が定めるものとする。
3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌日から起算する。
第3章 公印の押印等
(公印の押印等)
第12条 事案を文書によつて施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。
(1) 部内者に対する往復文書
(2) 軽易な文書
(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(4) 祝辞、弔辞、その他これに類する文書
2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、所属長の承認を経て、事前に押印することができる。
3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。
(公印の使用)
第13条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印を管守する所属長又は当直隊長に、審査を受けなければならない。
(公印の事前押印の手続等)
第14条 第12条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主務係長は、公印事前押印承認願により所属長の承認を得なければならない。
2 第12条第2項ただし書の規定により公印の押印した証票は、主務係において厳重に保管しておかなければならない。
(公印の刷り込み)
第15条 公印は、刷り込むことができない。ただし、組合印、組合長印は、当該公印を使用する証票で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、組合長の承認を得て刷り込むことができる。
第4章 文書の収受及び交付
(1) 親展文書
当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあつては、さらに特殊文書処理簿に記載したうえ、当該文書に当該特殊文書処理簿を添付して主務係長に交付する。
(2) 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。)
当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印したうえ、文書処理簿(当該文書が書留にあつてはさらに特殊文書処理簿)に記載し、当該文書に文書記号及び文書番号を記載した後、当該文書に文書処理簿又は特殊文書処理簿を添付して主務係長に交付する。ただし、第9条第1項各号に掲げる文書については、文書処理簿の記載を省略することができる。
(3) 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ)
特殊文書処理簿に記載し、当該文書に当該特殊文書処理簿を添付して、所属長又は会計管理者に交付する。
2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認め印を押印しておかなければならない。
3 2以上の本部等及び関係市町等(以下「部署」という。)に関係のある文書は、総務係において、最も関係の深いと認める部署に交付する。
4 主管の明らかでない文書は、総務係において所属長から当該文書の主務係の決定を受け、当該主務係に交付するものとする。
(1) 特殊文書処理簿が添付されているもの
特殊文書処理簿の所定欄に受領印を押印させて特殊文書処理簿を総務係に返付すること。
(2) 文書処理簿が添付されているもの
当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものによつては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあつては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書及び当該文書処理簿に記載し、当該文書処理簿を総務係に返付すること。
(3) その他のもの
当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあつては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあたつては主務係長と協議して定めた処理期限を当該文書に記載すること。
2 主務係は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、主務係長の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。
3 主務係長は、前2項の規定にかかわらず閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に所属長の閲覧及び指示を受けなければならない。
第18条 削除
第19条 本部等に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務係において返送その他必要な処置をとらなければならない。
(郵便料金の不足又は未納の文書)
第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務係長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。
第21条 削除
(収受の手続きを経ない文書)
第22条 主務係において第16条第1項第2号又は第3号の規定による処理を受けない文書を受けとつたときは、ただちに、当該文書を総務係に送付し、同項第2号又は第3号の規定による処理を受けなければならない。
(電話等による聴取)
第23条 本部等において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書に記載して取り扱わなければならない。
第5章 文書の処理
(文書の供覧)
第24条 交付を受けた文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に
と記載し、上司に供覧しなければならない。この場合において、他の部署に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係部署に送付し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係部署に通知するものとする。
2 交付を受けた文書のうち例規となるものについては、当該文書の上部の余白に
と記載しなければならない。
(1) 定例的に報告するもの
報告簿を用いる。
(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの
簡易文書処理簿を用い、又は当該文書の余白を利用する。
(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの
あらかじめ所属長の承認を受けた帳票による。
2 起案文書の作成にあたつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。
(2) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書分類記号保存年限等を記載すること。
(3) 起案文書は、左とじとし丁寧にとじること。
3 前項第1号の規定にかかわらず、同一文例(以下「例文」という。)によつて作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について、所属長の決裁を受け、当該事案が発生した場合には、起案文書は単に伺い及び例文によつて処理する旨だけを記載し、当該例文は記載しないものとする。
(起案文書の訂正)
第26条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押印しなければならない。
(起案文書の持ち回り等)
第27条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回つて決裁を受けなければならない。
2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。
3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらに「後閲」と記載しなければならない。
(合議)
第28条 起案文書の事案が他の係の主務事務に関係のあるものは、主務係長の意思決定を経た後、当該関係所属長に合議しなければならない。
2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもつて協議するものとする。この場合協議のととのわないときは、主務係長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。
3 合議した事案が当初の起案と異なつて決裁されたとき又は廃案になつたときは、主務係長は、合議した所属長にその旨を通知しなければならない。
(文書の審査)
第29条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、所属長の意思決定を経た後、他の部署に関係のあるものは、さらに当該関係部署の合議を経て、本部の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議案
(3) 法令及び組合法規の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 指令案
(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの
(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案
(秘密文書の表示)
第30条 秘密文書には「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。
(決裁年月日の記載)
第31条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。
(処理中文書の処理促進)
第32条 総務係長は、随時、文書処理簿の記載に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進をはからなければならない。
2 主務係長は、随時その本部等の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進をはからなければならない。
(処理中の文書の整理)
第33条 主務係長は、処理中の文書をすべて一定の箇所に集め、適宜分類整理しておかなければならない。
第6章 文書の施行
第34条及び第35条 削除
(主務係における文書の施行手続)
第36条 主務係長は、決裁済の文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をして当該決裁文書に浄書文書を添付して総務係に送付しなければならない。ただし、決裁文書が第25条第1項ただし書の規定により処理した帳票である場合は、当該帳票に浄書文書を添付するものとする。
(1) 郵便で施行するもの
当該浄書文書に文書記号等をつけることを要しないよう定められているものを除き、文書記号等並びに日づけを記載し、あて先等を記載した封筒に入れ、封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの、書留にするもの(以下「親展等にするもの」と総称する。)にあつては、当該封筒に、「親展」、「速達」、「書留」と記載すること。
(2) 小包で施行するもの
荷造りをし、当該包装紙にあて先等及び「小包」(親展等にするものにあつては、さらに「親展」等)を記載すること。
(3) 電報で施行するもの
電報発信紙に電文等を記載すること。
(1) 郵便及び小包で施行するもの
その日分を取りまとめ、各封筒又は小包で郵便局に差し出すこと。この場合において書留にするものは、さらに書留郵便物受領証を添付すること。
(2) 電報で施行するもの
ただちに電報発信紙を郵便局に差し出すこと。
2 総務係は、前項の規定による処理をしたときは、当該決裁文書に、文書記号等を記載するものにあたつては、さらに文書処理簿に必要事項を記載し、当該決裁文書を主務係へ返付しなければならない。
(電話による施行)
第38条 決裁文書を電話で施行するときは、所属長が定める手続きによるものとし、施行後、主務課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。
第39条 削除
第7章 完結文書の保管
(主務係における保管)
第40条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、主務係長において保存管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要のあるものは、引き続き主務係長において保存管理することができる。
3 主務係長は第1項の完結文書を一定の箇所に集め、文書分類表の定める分類記号(以下「文書分類記号」という。)別に整理し、保存管理しなければならない。
(書庫における保管)
第41条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了する日まで総務係において保存管理するものとする。
2 前項の完結文書は、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。
(総務係への引継ぎ)
第42条 主務係長は、完結文書が第40条第1項に定める期間を経過した場合はすみやかに文書引継書を作成し、当該完結文書に添付して総務係長に引き継がなければならない。
(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別に、事案の処理の完結の順序に従い取りまとめること。
(2) 前号の規定により取りまとめた完結文書は、文書整理ケースに入れること。
(3) 前号の規定にかかわらず調査書類、図面等で整理ケースに入ることが困難なものは、適宜編てつして整理すること。
(書庫への収蔵)
第43条 総務係長は、前条の規定により、完結文書の引き継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、書庫に収蔵しなければならない。
(書庫に収蔵した完結文書の閲覧)
第44条 書庫に収蔵した完結文書は、総務係長の承認をえなければ、閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。
2 前項の規定による持ち出しは、文書持出簿に記載して行なわなければならない。
3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。
(書庫の管理)
第45条 書庫は、総務係長が管理し、その管理にあたつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) つねに清掃し、整理しておくこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(文書の廃棄)
第46条 完結文書の保存年限が満了したときは、書庫に収蔵したものにあつては文書引継書にその旨記載したうえ総務係長において、その他のものにあつては主務係長において廃棄するものとする。
2 保存期間が満了しない文書であつても、総務係長又は主務係長において保存の必要がないと認めたものは、書庫に収蔵したものにあつては主務係長に合議したうえ総務係長において、その他のものにあつては主務係長において廃棄することができる。
(廃棄文書の処理)
第47条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他にみせてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。
附則
この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(平成14年11月13日訓令第4号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の幡多中央消防組合公印規程及び幡多中央消防組合文書事務取扱規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
別表第1
1 帳票等
(1) 公印事前押印承認願(別記様式第1号)
(2) 文書処理簿(別記様式第2号)
(3) 特殊文書処理簿(別記様式第3号)
(4) 起案用紙(別記様式第4号)
第1号用紙
第2号用紙
(5) 廃棄文書目録(別記様式第5号)
(6) 例規告示令達番号簿(別記様式第6号)
(7) 議案番号簿(別記様式第7号)
(8) 書留郵便物受領証(別記様式第8号)
(9) 文書引継書(別記様式第9号)
(10) 文書持出簿(別記様式第10号)
2 印
文書収受印 | 契印 |
|
|
最下段の空欄に幡中消等を刻印する。
別表第2
文書保存期間区分表
区分 | 文書の内容または形式の別 | 保存期間 | ||
総括 | 諸礼式 | 1 庁内儀式等の関係 | 10年 | |
2 ほう賞に関するもの | 永年 | |||
3 市政功労者表彰関係 | 永年 | |||
4 特定の業績に対する表彰等の関係 | 10年 | |||
会議 | 1 組合議会提出議案、市議会議決書および会議録 | 永年 | ||
2 諸会議の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
請願、不服申立て訴訟の関係 | 1 訴訟等の関係 | 永年 | ||
2 不服審査の関係 | 5年 | |||
3 請願、陳情処理等の関係 | 1年 | |||
法令施行 | 1 条例、規則等の制定改廃の関係 | 特に重要なものの原議 | 永年 | |
重要なものの原議 | 10年 | |||
その他の原議 | 5年 | |||
2 法令の施行に伴う通達等の関係 | 重要なもの | 10年 | ||
その他 | 5年 | |||
3 官報および公報 | 文書担当係で保存するもの (その他1年) | 5年 | ||
事務引継ぎ | 1 組合長、副組合長及び会計管理者の事務引継ぎの関係 | 10年 | ||
2 その他の事務引継ぎの関係 | 5年 | |||
検査監査等の関係 | 1 会計検査院の検査の関係 | 5年 | ||
2 監査委員の監査の関係 | 5年 | |||
3 本省、県その他事務指導監査等の関係 | 5年 | |||
文書収発記録票または簿冊 | 5年 | |||
各種補助的簿冊(会計に関するものは除く。) | 1年 | |||
人事 | 人事研修 | 1 職員の任免、分限および懲戒の関係 | 永年 | |
2 臨時的任用職員および非常勤職員の任免の関係 | 5年 | |||
3 各種委員の任免の関係 | 法定委員 | 永年 | ||
その他の委員 | 5年 | |||
4 職員および法定委員の履歴の関係 | 永年 | |||
5 職員の出張、特殊勤務、時間外勤務等の命令の関係 | 5年 | |||
6 職員の服務、研修および福利厚生等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
給与 | 1 退隠料および退職手当等の関係 | 永年 | ||
2 給料、諸手当および旅費の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
経理管財 | 会計 | 1 予算書および決算書(財政担当係または出納員で各1部保有する。) | 永年 | |
2 組合債および組合債償還の関係 | 永年 | |||
3 収入および支出の関係 | 証拠関係 | 10年 | ||
その他 | 5年 | |||
4 国庫補助金の関係(本部の所掌のものを除く。) | 5年 | |||
市有財産の権利の関係 | 1 組合財産または権利義務の得失に関するもの | 永年 | ||
2 その他 | 5年 | |||
行政諸行為 | 1 認可、許可および登録等の関係 | 特に重要なもの | 永年 | |
重要なもの | 10年 | |||
その他 | 5年 | |||
2 その他の証明の関係 | 1年 | |||
一般行政 | 行政事務 | 1 要綱、要領、内規、通達、通知等の関係 | 特に重要なもの | 永年 |
重要なもの | 10年 | |||
その他 | 5年 | |||
2 組合行政の計画、調査、統計研究等の関係 | 基本となる特に重要なもの | 永年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
3 組合行政推進のための啓発指導等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
4 組合行政の沿革の関係 | 永年 | |||
5 個人または団体に対する指導、検査、監査等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
6 契約書、覚書等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
7 施設の設計、工事の施行等の関係 | 特に重要なもの | 10年 | ||
重要なもの | 5年 | |||
その他 | 1年 | |||
8 一時的な往復文書 | 1年 | |||
その他 | その他 | 前各号に掲げる文書以外のもの | 永年保存の必要あるもの | 永年 |
10年保存の必要あるもの | 10年 | |||
5年保存の必要あるもの | 5年 | |||
1年保存の必要あるもの | 1年 | |||











別紙 参考資料
左横書きの公用文作成の要領
目次
第1 総則
第2 文体
第3 用字
第4 用語
第5 仮名遣い
第6 送り仮名の付け方
第7 人名の書き表し方
第8 地名の書き表し方
第9 外来語の書き表し方
第10 数字の書き表し方
第11 ローマ字のつづり方
第12 記号の用い方
第13 見出し符号の用い方
第14 文書の書式
第15 条例・規則の書式
第16 訓令の書式
第17 告示その他公告の書式
参考 条例・規則の改正の書式例

