○幡多中央消防組合の公印に関する規程
昭和48年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 当組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印区分 | 公印の種類 | 公印保管者 |
庁印 | 組合印 | 本部次長 |
職印 | 組合長印 | 本部次長(本部用) |
〃 | 黒潮消防署長(黒潮消防署用) | |
〃 | 四万十消防署西土佐分署長(分署用) | |
組合長職務代理者印 | 本部総務係長 | |
副組合長印 | 〃 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
議長印 | 本部次長 | |
副議長印 | 本部総務係長 | |
消防長印 | 本部次長(本部用) | |
〃 | 黒潮消防署長(黒潮消防署用) | |
〃 | 四万十消防署西土佐分署長(分署用) | |
四万十消防署長印 | 四万十消防署長 | |
黒潮消防署長印 | 黒潮消防署長 | |
四万十消防署西土佐分署長印 | 四万十消防署西土佐分署長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務係長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、宿日直員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調整し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を組合長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を本部総務係長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 組合長は、公印を調整し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務係長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を組合長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあつては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て組合長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、本部総務係長が保管するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和49年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月17日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月20日から適用する。
附則(平成17年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行により廃止される幡東消防用副収入役印は、平成17年度の出納事務に限りそれが終了するまでは、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の幡多中央消防組合公印規程及び幡多中央消防組合文書事務取扱規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
別表
公印のひな形及び寸法
1 ひな形
(1) | (2)(本部専用) | (3)(黒潮消防署専用) | (4)(四万十消防署/西土佐分署専用) |
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(5) | (6) | (7) | (8)削除 |
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(9) | (10)削除 | (11)削除 | (12)(本部、署兼用) |
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(13)(黒潮消防署専用) | (14)(四万十消防署/西土佐分署専用) | (15) | (16) |
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(17) | (18) | ||
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2 寸法(m/m)
(1) 30×30
(2) ~(7) 21×21
(8) 削除
(9) ~(14) 21×21
(15) ~(17) 18×18
(18) 21×21



















