○幡多中央消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成29年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年幡多中央消防組合条例第3号)第12条の規定に基づき、幡多中央消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、審査請求に関する審査については非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成29年1月1日 規則第1号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第3章 行政通則/ 情報管理
沿革情報
平成29年1月1日 規則第1号
令和6年3月18日 規則第1号