○幡多中央消防組合行政手続条例施行規則
平成28年3月31日
規則第4号
幡多中央消防組合行政手続条例(平成28年幡多中央消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○幡多中央消防組合行政手続条例施行規則
平成28年3月31日
規則第4号
幡多中央消防組合行政手続条例(平成28年幡多中央消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。