○幡多中央消防組合と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約第2条の規定に基づく高知県の条例等の適用について
昭和50年12月20日
幡中消告示第2号
本組合公平委員会の事務の処理については、幡多中央消防組合と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約第2条の規定に基づき、次に掲げる高知県の条例、規則、規程、人事委員会規則及び人事委員会の定が適用されることとなつた。
1 出頭者鑑定人等の報酬費用弁償等に関する条例(昭和34年条例第2号)
2 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成26年人事委員会規則第11号)
3 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成29年人事委員会規則第16号)
4 高知県人事委員会公開審理傍聴規則(昭和38年人事委員会規則第19号)
5 職員の苦情処理に関する規則(平成17年人事委員会規則第3号)
6 高知県職員の退職管理に関する規則(平成28年人事委員会規則第9号)
7 勤務条件に関する措置の要求に関する規則に基づく様式(平成26年人事委員会告示第5号)
8 不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく様式(平成29年人事委員会告示第2号)
附則(平成29年4月1日告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。