○幡多中央消防組合職員定数条例

昭和48年6月1日

条例第5号

(目的)

第1条 消防本部及び署、分署に勤務する地方公務員(臨時の職にあるものを除く。)の定数は、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

消防本部の職員

消防職員 5人

署及び分署の職員

消防職員 77人

82人

2 次に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数の外に置くことができる。

(1) 休職中の職員

(2) 採用後1年以内の職員

(3) 国又は他の地方公共団体等に派遣を命ぜられた職員。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和51年6月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合職員定数条例

昭和48年6月1日 条例第5号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第4章 事/ 定数・任用
沿革情報
昭和48年6月1日 条例第5号
昭和51年6月15日 条例第3号
昭和51年10月20日 条例第6号
昭和52年2月23日 条例第1号
昭和53年9月12日 条例第1号
昭和54年3月7日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年6月24日 条例第2号
昭和58年4月1日 条例第1号
昭和60年11月1日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第6号
平成5年12月27日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第9号
平成29年12月25日 条例第2号
令和5年7月24日 条例第7号
令和7年12月25日 条例第2号