○幡多中央消防組合消防職員任用規程
昭和60年7月25日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、幡多中央消防組合消防職員(以下「消防職員」という。)の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において任用とは、採用及び昇任をいう。
(採用及び昇任の方法)
第3条 消防職員の採用は、原則として競争試験によるものとし、昇任については選考によつてこれを行なう。
2 採用試験又は昇任のための選考は、消防長が必要と認めるとき随時これを行なう。
2 前項の採用候補者名簿の有効期間は、名簿登載後1ケ年とする。
(条件付採用)
第5条 新たに消防職員として採用された者は、採用の日から6ケ月間を条件付採用とするこの期間の開始後6ケ月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1ケ年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 管内関係市町(「幡多中央消防組合を組織する市町をいう。」以下同じ)の職員採用資格試験に合格し、条件付採用の期間を経過している吏員が消防職員となつた場合については、この限りでない。
(試験公告)
第6条 消防職員の採用試験を行なう場合は、その日時及び場所、その他試験について必要な事項を適当な方法をもつて公告するものとする。
第2章 採用試験
(受験資格)
第7条 採用試験の受験資格は、満18歳以上満31歳未満(必要な年齢、学歴、経歴及び免許等についてその試験の都度定める。)の者で、採用後は幡多中央消防組合管内に居住し通勤可能なものとする。
2 前項の規定にかかわらず地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当する者は採用試験を受けることができない。
(受験申込)
第8条 採用試験を受けようとする者は、受験申込書に関係書類を添付し消防長に提出しなければならない。
(試験科目)
第9条 採用試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次の各号に掲げる項目のうち必要に応じた項目を選択して行なう。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定(学業、成績評定)
(3) 体力検査
(4) 面接試験
(5) 身体検査
(6) 作文試験
(7) 適性検査
(試験委員会)
第10条 採用試験を行なう場合には、消防職員採用試験委員会を設置する。
2 委員長は、消防長とする。
3 試験委員は若干名とし、消防長が指名する消防本部の職員及び消防長が指定する管内関係市町の執行機関の中からそれぞれの任命権者が指名する職員とする。
4 試験委員は、委員長の命を受けてその事務にあたる。
(合格者の決定)
第11条 消防長は、委員会の意見を聞き合格者を決定する。
第3章 昇任選考
(昇任選考の対象)
第12条 昇任選考の対象となり得る者は、現に消防職員であつて次の各号に掲げる期間勤務した者とする。
(1) 消防士長に昇任させようとする者
消防士の階級に満10年以上勤務した者
(2) 消防司令補に昇任させようとする者
消防士長の階級に満3年以上勤務した者
(3) 消防司令に昇任させようとする者
消防司令補の階級に満3年以上勤務した者
(選考手続)
第13条 選考は、所属長の推薦に基づき書類審査、面接等により行なうものとする。
(選考基準)
第14条 選考は、職務遂行の能力の有無を判定するものとし、先任順、人事評価、教養、訓練その他特殊技能及び勤務年数等を考慮して審査する。
(選考機関)
第15条 昇任選考を行なうため選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員若干名をもつて構成する。
3 委員長は消防長とし、委員は消防長の指名する者とする。
4 選考委員は、委員長の命を受けてその事務にあたる。
(昇任適格者の決定)
第16条 委員会は、第15条に基づき昇任適格者を決定する。
第4章 雑則
(任用の特例)
第17条 管内関係市町の職員採用資格試験に合格した者(当該市町の定める採用候補者名簿等に登載されている者に限る。)及び、現にそれぞれの市町に勤務している者が消防職員に任用される場合には、採用試験又は昇任選考を省略することができる。
(1) 生命をとしてその職務を遂行し死亡したとき。
2階級
(2) 公務により負傷し、重度心身障害者となり、消防職務を遂行することができなくなつた場合
1階級
(3) 永年勤務し、その成績が特に優秀な者で退職する場合(死亡退職の場合を含む)
1階級
(4) 永年勤務し、その人事評価が特に優秀で選考基準に該当するもの
2 前項の選考基準は、消防長が定める。
附則
この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成6年9月5日訓令第3号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(平成14年2月5日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。

