○幡多中央消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和48年6月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項による休職期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則の例により、その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。