○幡多中央消防組合職員の勧奨退職実施要綱

平成15年6月6日

告示第3号

幡多中央消防組合職員の退職勧奨実施要綱(平成2年訓令第2号)の全部を改正する。

1 勧奨退職実施の目的

職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図ることを目的とする。

2 対象職員の範囲

(1) 勤続20年以上の職員で、本人の非違によることなく、かつ、後進にみちを譲る等組合長が適当と認めた者

(2) 年齢が50歳以上65歳未満の者で、後進にみちを譲る等組合長が適当と認めた者

3 勧奨退職実施の方法

退職の勧奨は、組合長から所属長を経て、文書又は口頭により行うものとする。

4 勧奨退職実施の時期

第2項に掲げる職員の退職の勧奨は、その都度行う。

5 退職の申出等

(1) 第2項に掲げる職員の退職の申し出は、別に定める退職願書により総務課長を経て行う。

(2) 退職願書の提出期限は、組合長が別に定める。ただし、これによりがたいと組合長が特別に認めた場合に限り、次項に定める退職の時期の1ケ月前までとする。

6 退職の時期

第2項に掲げる職員の退職の時期は、3月31日とする。ただし、組合長が特別に認めた場合は、この限りでない。

7 その他

この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の条件その他特に必要な事項は、組合長がその都度定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2項第2号の規定に適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「50歳以上65歳未満」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

50歳以上61歳未満

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

50歳以上62歳未満

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

50歳以上63歳未満

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

50歳以上64歳未満

(令和7年7月11日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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幡多中央消防組合職員の勧奨退職実施要綱

平成15年6月6日 告示第3号

(令和7年7月11日施行)

体系情報
第4章 事/ 分限・懲戒
沿革情報
平成15年6月6日 告示第3号
令和7年7月11日 告示第3号