○幡多中央消防組合職員の勧奨退職実施要綱
平成15年6月6日
告示第3号
幡多中央消防組合職員の退職勧奨実施要綱(平成2年訓令第2号)の全部を改正する。
1 勧奨退職実施の目的
職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化と人事の刷新を図ることを目的とする。
2 対象職員の範囲
(1) 勤続20年以上の職員で、本人の非違によることなく、かつ、後進にみちを譲る等組合長が適当と認めた者
(2) 年齢が50歳以上65歳未満の者で、後進にみちを譲る等組合長が適当と認めた者
3 勧奨退職実施の方法
退職の勧奨は、組合長から所属長を経て、文書又は口頭により行うものとする。
4 勧奨退職実施の時期
第2項に掲げる職員の退職の勧奨は、その都度行う。
5 退職の申出等
(1) 第2項に掲げる職員の退職の申し出は、別に定める退職願書により総務課長を経て行う。
(2) 退職願書の提出期限は、組合長が別に定める。ただし、これによりがたいと組合長が特別に認めた場合に限り、次項に定める退職の時期の1ケ月前までとする。
6 退職の時期
第2項に掲げる職員の退職の時期は、3月31日とする。ただし、組合長が特別に認めた場合は、この限りでない。
7 その他
この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の条件その他特に必要な事項は、組合長がその都度定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 50歳以上61歳未満 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 50歳以上62歳未満 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 50歳以上63歳未満 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 50歳以上64歳未満 |
附則(令和7年7月11日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

