○幡多中央消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和48年6月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年7月3日条例第3号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和48年6月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年6月1日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第3号
平成30年7月3日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第4号