○幡多中央消防組合職員懲戒委員会規程
昭和53年12月1日
規程第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、組合長の諮問機関として幡多中央消防組合職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
第3条 委員長は、副組合長とし、副委員長は、委員長が委員のうちからあらかじめ指名しておくものとする。
2 委員は、4人以内として組合長が任命した者をもつてあてる。
第4条 委員長は、会務を統轄し会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長をふくめて3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ当該事案に関する主管署長及び次長その他参考人の出席を求めることができる。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、委員長の命を受け、会務を処理する。
3 幹事は、本部次長をもつて充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、本部総務係において行う。
(雑則)
第8条 地方公務員法第28条の規定に基づく分限処分について組合長が必要と認めたときはこの規程を準用する。
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。