○幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成19年3月30日

条例第2号

幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日の振替え等)

第2条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次項において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、祝日法による休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合においては、その日に振り替えて別に定めるところにより同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第3条 前条に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇等については、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、改正前の幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、傷病休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次有給休暇の日数については、旧条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年12月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成19年3月30日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成19年3月30日 条例第2号
平成22年12月24日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第7号