○幡多中央消防組合職員の勤務時間等に関する規程
平成3年12月21日
訓令第1号
幡多中央消防組合職員の勤務時間等については、四万十市職員の勤務時間等に関する規程(平成17年四万十市訓令第28号)の例による。
附則
この訓令は、発令日から施行する。
附則(平成4年12月25日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。