○幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する条例
平成22年12月24日
条例第3号
幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項、同条第2項(育児休業法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、四万十市職員の育児休業等に関する条例(平成17年四万十市条例第32号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前の幡多中央消防組合職員の育児休業等に関する条例の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれこの条例の相当規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。