○幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式に関する規則

昭和50年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式について定めるものとする。

(訓練、礼式)

第2条 幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式については、消防訓練礼の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式に関する規則

昭和50年4月1日 規則第6号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第6号