○幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式に関する規則
昭和50年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式について定めるものとする。
(訓練、礼式)
第2条 幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式については、消防訓練礼の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式に関する規則
昭和50年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式について定めるものとする。
(訓練、礼式)
第2条 幡多中央消防組合消防職員の訓練礼式については、消防訓練礼の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。