○幡多中央消防組合職員の服務に関する規程

昭和49年4月1日

訓令第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 幡多中央消防本部および消防署、分署に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務および職務執行に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

第2章 一般規律

(規律)

第2条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。

(1) 常に静粛で礼儀正しく、かつ、秩序を守ること。

(2) 職務を執行するに際しては、冷静かつ忍耐強く職務の遂行にあたること。

(3) 常に言動を慎み、すべての人に対して丁重であるとともに、求められた場合は、何人に対してもその氏名および所属を示すこと。

(4) 他の職員に対して、不当な命令または、指示をあたえないこと。

(5) 過失があつたときは、上司に対し、その事実を隠蔽したり虚偽の陳述をしないこと。

(6) 互に尊敬し合い常に和衷協同して職務の遂行にあたること。

(7) 勤務中、上司の許可を得た場合以外は、みだりに職場を離れないこと。

(8) 勤務中私事に従事しないこと。

(9) 次に掲げる場所で喫煙しないこと。

 火災現場並びに出動および帰路の途上

 消防車上および作業中

 ガソリン、その他引火爆発のおそれのあるものの附近

 受付、通信、その他監視的勤務にあるとき

(飲酒)

第3条 職員は、消防長から特別に許可された場合以外は、勤務中飲酒してはならない。

(出入)

第4条 勤務員以外の者は、特別な場合以外、酒気を帯びて庁内に出入してはならない。

2 公務上必要なもの以外のものは、みだりに庁内に立入つてはならない。

(寄附採納等の禁止)

第5条 職員は直接、間接を問わず消防長の許可なしに職員としての資格において寄附等を受け、または要請してはならない。

(報酬)

第6条 職員は、消防業務に関して正規の給与のほか、いかなる種類の報酬または、物品も外部のものから受けてはならない。

(あつせん行為の禁止)

第7条 職員は、消防用機械器具その他の物品を推せんする等の行為をしてはならない。

(服装)

第8条 職員は、身体を清潔にし、勤務中は、別に定める被服を着用するとともに服装は端正でなくてはならない。

第3章 行政規律

(研修)

第9条 職員は常に研修に努め、その義務、責任および権限の範囲にある法令、条例、規則に通暁しなければならない。

(責任)

第10条 職員は常に確固たる態度を保持し、職務上の責任を回避してはならない。

(権限乱用の禁止)

第11条 職員は、災害現場において、上司の命を待たずみだりに建築物および物件を破壊してはならない。

(地水利)

第12条 職員は管轄区域内(以下「管内」という。)の地水利に精通し、常にその使用の可否に注意しなければならない。

(物品取扱)

第13条 職員は、機械器具、貸与品の保管及び使用について最善の注意を払わなければならない。

(届出)

第14条 職員は、住所に変更のあつたときまたは、結婚等により、身分に異動があつたときは、すみやかに消防長に届出なければならない。

第14条の2 職員は、疾病、その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、または時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇または欠勤の手続をとらなければならない。

第14条の3 職員は傷病のため引き続き1月をこえ療養休暇期間を満了して勤務に服するとき、または傷病もしくは産後のため勤務しないことにつき承認を受けた期間満了前において勤務に服しようとするときは、出勤届に出勤可能を証明する医師または助産婦の診断または証明書を添えて届け出なければならない。

(秘密)

第15条 職員は、消防長の許可を受けないで、消防行政に影響を及ぼす事項又は、職務上の秘密に関する事項を他に発表または漏らしてはならない。

(証人)

第16条 職員は、訴訟の証人として喚問された場合は、その事実を消防長に報告しなければならない。

(住居)

第17条 職員は管内に居住しなければならない。ただし、特別な事情により、特に消防長の許可を得た場合はこの限りでない。

(携帯品)

第18条 職員は、勤務中、次に掲げるものを常に携帯しなければならない。ただし、勤務の性質上、上司が携帯を免除した場合は、この限りでない。

(1) 消防手帳

(2) 消防公務の証

(3) 鉛筆または万年筆

第4章 監督

(監督者)

第19条 幹部(消防士長以上の消防職員をいう。以下同じ。)は、監督者として特に研修に努めるとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 部下職員が自己の義務を履行しているかどうか、又職務に適材であるか否かを監察すること。

(2) 部下と常に礼譲ある交誼を結び、相互に信頼し、かつ、尊敬するよう努めること。

(3) 幹部は、常に所属職員の言動、素行、生活状態、交際人物その他について、留意し、監督上の資材とすること。

第5章 勤務

(勤務の区分等)

第20条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

2 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、その間に8時間30分の休憩時間を含むものとする。

3 職員の勤務時間は、条例で定めるとおりとするが時間外、非番といえども火災その他の災害を覚知したときは、ただちに出動しなければならない。

(出勤)

第21条 職員が出勤したときは、自から出勤簿に押印しなければならない。

(交代)

第22条 消防署の第1分隊および第2分隊は、別に定める要領に従い、交代を実施して機械器具その他関係事務の引継ぎをしなければならない。受付勤務者は、引継後勤務の位置において交代するものとする。

(日誌)

第23条 当直分隊長は、別に定める日誌、引継書に必要事項を記載し、勤務の翌日上司の検閲を受けなければならない。

(勤務員の代理)

第24条 署、分署に服するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 各分隊及び分署に勤務する職員は、交代前に勤務についてはならない。

(2) 非番となる職員は、当直分隊長より退庁の命があるまで署を去つてはならない。

(3) 作業その他の事情で、上司の指示または許可なしに別の隊または、分隊に属する職員の義務を遂行し、または、その勤務を代行してはならない。

(現場交代)

第25条 交代時間に火災出動中の場合は、消防署長(分署にあつては分署長)の指示により、交代時間の変更または、現場交代等適切な方法により交代を行なうものとする。

2 火災現場または、非常災害現場で交代し非番となる職員は、当該現場の最高指揮者の命なしに職場を離れてはならない。

(招集)

第26条 職員は、緊急事態または、演習その他により招集の命を受けたときは、ただちに指定の場所に参集しなければならない。

(特別勤務)

第27条 非常時その他の場合において、消防長は、全職員が継続勤務を必要とするときは、非番日であつても勤務を命ずることができる。

第6章 勤務の心得

(分署に勤務する職員)

第28条 分署に勤務する職員は、緊急事態の場合及び災害出動の場合においては、その所在する消防団との協力体制を密にするものとする。

(交代時間)

第29条 職員の受付勤務は、1時間交代勤務とする。ただし、署長(署長のいない場合は次席、当直分隊長。分署にあつては分署長又は次席、当直分隊長)の許可を得た場合に限り2時間の交代勤務とする。

(受付勤務)

第30条 受付勤務は、次の事項を守らなければならない。

(1) 緊急用務の通報に接したときは、その場所を確かめ必要な処置を講ずること。

(2) 消防署内外の火気及び盗難予防その他事故防止に注意すること。

(3) 消防車及び機械器具全般の状況を監視すること。

(4) 外来者の応待、案内は丁重に行なうこと。

(5) 郵便物等一般文書は、必ず備付けの受付簿に記載すること。

(6) 受付、通信勤務員以外のものを、みだりに通信室に立入らせてはならない。

(巡回地水利調査勤務)

第31条 消防車による巡回、地水利調査等の勤務につく場合は、次の事項を守らなければならない。

(1) 巡回、地水利調査を行なうときは、署長に届出すること。

(2) 巡回中は、常に火災の早期発見に努め、みだりに私用を弁じないこと。

(3) 巡回中火災発生のおそれのある焚火その他の事態がある時は、責任者は注意を与えあるいは事の緩急に応じて必要な措置を講ずること。

(4) 巡回または地水利調査は、特に指示のない限り管轄区域外に出ないこと。ただし、火災発生緊急事態の場合で、応援するときはこの限りでない。

(作業勤務)

第32条 庁内の清掃、機械器具の手入および修理その他の作業に従事するときは、上司の指示に従い、統一した行動をもつてこれを行なわなければならない。

(休憩)

第33条 休憩は所定の場所で行ない、みだりにその場所を離れず常に出動の準備を怠つてはならない。

(立入検査)

第34条 立入検査の際には、次の事項を守らなければならない。

(1) あらゆる火災予防の点に留意し、視野を広くもつこと。

(2) 検査はその目的とする場所または、物件についてこれを行ない法令の要求する状態を実現するために必要な処置を懇切に指導すること。

(3) 関係者に来意を告げ言語動作を丁寧にし、職権を乱用しないこと。

(4) みだりに検査を拒絶するものがあるときは、一応説示し、なお応じないときは上司にその旨報告すること。

第7章 機関員

(機関員の資格)

第35条 消防車等の運転は、自動車運転免許証を有し、消防長から機関員又は機関員補助員(以下次条において「機関員等」という。)としての資格を与えられたものでなければ運転してはならない。ただし、免許証を取得し、特に消防長から許可されたものについてはこの限りではない。

(機関勤務)

第36条 機関員等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 担当車の性能をよく熟知するとともに常に整備点検を行ないその使用を誤らないこと。

(2) 道路交通取締法、関係法令を遵守し、事故防止に努めること。

第8章 報告

(報告)

第37条 職員は、勤務の重要事項については、署長に文書をもつて報告しなければならない。

2 緊急事項については、口頭をもつて既報し、事後すみやかに文書で詳報するものとする。

第9章 雑則

第38条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年7月25日訓令第4号)

この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幡多中央消防組合職員の服務に関する規程

昭和49年4月1日 訓令第5号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第5号
昭和60年7月25日 訓令第4号
平成6年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年1月1日 訓令第1号