○幡多中央消防組合安全、衛生、管理規程
平成17年3月31日
訓令第1号
旙多中央消防組合安全、衛生、管理規程(平成5年訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 安全管理、衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第9条―第13条)
第2節 安全、衛生関係者会議等(第14条―第18条)
第3章 安全、衛生管理業務
第1節 安全、衛生教育(第19条・第20条)
第2節 安全、衛生巡視等(第21条―第25条)
第3節 健康診断等(第26条―第29条)
第4節 福利厚生等(第30条・第31条)
第5節 記録及び報告等(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、幡多中央消防組合職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止及び健康障害の排除、その他安全衛生に関して必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の安全と健康を積極的に保持、増進することを目的とする。
(総括安全衛生管理者の責務)
第2条 総括安全衛生管理者は、職場及び職員の安全管理、衛生管理について総括し、目的達成のため努めなければならない。
(安全衛生管理者の責務)
第3条 安全衛生管理者は、職場及び職員の安全管理、衛生管理の責任者として、安全衛生の維持向上に努めなければならない。
(安全衛生責任者の責務)
第4条 安全衛生責任者は、職場及び職員の安全管理、衛生管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全衛生担当者の責務)
第5条 安全衛生担当者は、安全衛生責任者の指示を受け安全管理、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(指揮者の責務)
第6条 警防活動時及び訓練時の上席者又は指揮を命じられた者(以下「指揮者」という。)は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、公務災害の防止及び健康の保持に積極的に努めるとともに、この規程に基づいて総括安全衛生管理者その他関係者が実施する安全管理、衛生管理に関する措置に応じて必要な事項を守らなければならない。
2 職員は、警防活動時及び訓練時(以下「警防活動等」という。)において、指揮者の必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(秘密の保持)
第8条 安全衛生管理業務に関係あるものは、その業務に関して知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
第2章 安全管理、衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第9条 消防本部に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、消防長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、職場及び職員の安全管理、衛生管理に関する事務を総括管理するとともに、安全衛生管理者、安全衛生責任者及び安全衛生担当者等安全、衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(安全衛生管理者)
第10条 消防本部及び消防署に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、消防本部にあっては次長、署及び分署(以下「署等」という。)にあっては署長又は分署長をもって充てる。
(安全衛生責任者)
第11条 消防本部及び署等に安全衛生責任者を置く。
2 安全衛生責任者は、消防本部にあっては警防課長(安全管理担当)及び総務課長(衛生管理担当)を、署等にあっては副署長又は副分署長をもって充てる。
3 安全衛生責任者は、次の各号に掲げる事務を掌握する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 施設、設備、器具等の点検、整備並びに衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 安全教育及び衛生教育に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 健康診断、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 安全管理、衛生管理に関する記録等の整備に関すること。
(7) その他安全管理、衛生管理に関すること。
4 安全衛生責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ安全衛生管理者に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全衛生担当者)
第12条 安全衛生責任者の事務を補助させるため、消防本部及び署等に安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、消防本部にあっては総務課長補佐を(総務課長補佐を置かない場合には、警防係長及び総務係長)、署等にあっては警防係長及び総務係長をもって充てる。
(警防活動等の安全管理体制)
第13条 警防活動等(警防活動時及び訓練時)の安全管理に関する事項については、別に定める「幡多中央消防組合安全管理要綱」によるものとする。
第2節 安全、衛生関係者会議等
(安全、衛生関係者会議)
第14条 消防本部に安全、衛生関係者会議を置く。
2 安全、衛生関係者会議は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 危険防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因の調査、究明及び再発防止対策に関すること。
(3) 安全教育及び衛生教育に関すること。
(4) 施設、消防資機材等の整備に関すること。
(5) 職員の安全確保、健康障害の原因及び再発防止に関すること。
(6) その他、安全、衛生管理上重要な事項に関すること。
(安全、衛生関係者会議の構成等)
第15条 安全、衛生関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生管理者
(3) 安全衛生責任者
(4) 安全衛生担当者
(5) その他職員のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
2 安全、衛生関係者会議の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、その意見を聞くことができる。
(安全、衛生関係者会議の開催)
第16条 安全、衛生関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 安全、衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全、衛生関係者会議委員の任期)
第17条 第15条第1項第5号に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全、衛生関係者会議の事務局)
第18条 安全、衛生関係者会議の事務局は、消防本部総務課内に置く。
第3章 安全、衛生管理業務
第1節 安全、衛生教育
(一般教育)
第19条 安全衛生管理者は、職員の安全管理並びに衛生及び健康保持に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全、衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新規採用者
(2) 著しく業務の異なる職に配備された者
(3) その他総括安全衛生管理者が特に必要と認めた者
第2節 安全、衛生巡視等
(安全衛生管理者の巡視)
第21条 安全衛生管理者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生責任者の巡視)
第22条 安全衛生責任者は、少なくとも1月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生担当者の巡視)
第23条 安全衛生担当者は、臨時庁舎、訓練施設等を巡視し、安全、衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全衛生責任者に報告しなければならない。
2 安全衛生責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設及び環境等の整備)
第24条 安全衛生管理者は、常に安全管理、衛生管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全、衛生管理措置を講じなければならない。
2 安全衛生管理者は、常に環境整備に配慮し、勤務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第25条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに上司に報告しなければならない。
第3節 健康診断等
(定期健康診断)
第26条 安全衛生管理者は、職員に対し毎年1回以上定期的に、年齢又は職務に応じた項目について、健康診断を行うものとする。
第27条 安全衛生管理者は、特別な業務に従事させようとする場合、その他必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別に健康診断を実施するものとする。
(健康診断結果の通知)
第28条 職員は、健康診断の結果異常がある場合は、速やかに安全衛生管理者に報告しなければならない。
(安全衛生管理者の措置)
第29条 安全衛生管理者は、前条に基づく報告があった場合は精密検査を実施し、その者の勤務上必要な措置を講じなければならない。
第4節 福利厚生等
(便宜の供与等)
第30条 安全衛生管理者は、職員の健康保持増進を図るため体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第31条 安全衛生管理者は、職場環境及び職員の健康に係る苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
第5節 記録及び報告等
(各種記録及び報告等)
第32条 安全衛生責任者は、次の各号に掲げる記録を整備し、必要に応じて総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 安全、衛生関係者会議記録
(2) 安全、衛生教育実施記録
(3) 安全、衛生巡視等の結果記録
(4) その他安全、衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(補則)
第33条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。