○幡多中央消防組合職員被服貸与規程

昭和49年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は幡多中央消防組合本部及び消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)に貸与する被服その他について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 職員には、消防長が貸与する。

2 貸与品の員数及び耐用期間は、次のとおりとする。ただし、特殊な事情がある場合は、使用期間を短縮し、又は延長することができる。

品名

員数

耐用期間

冬帽

男性

1個

使用に耐えれる期間

女性

夏帽

男性

女性

防火帽

冬救急帽

盛夏救急帽

救助帽

冬服

男性

1着

女性

夏服

男性

1着

使用に耐えれる期間

女性

活動服

2年(夏用・冬用隔年)

防火衣

使用に耐えれる期間

冬・盛夏救急服

2年(冬・盛夏隔年・救命士用)

救助服

使用に耐えれる期間(概ね3年とする)

外とう

使用に耐えれる期間

雨衣

階級章

2個

えり章(消防章)

1個

ゴム長靴

1足

使用に耐えれる期間(概ね3年とする)

編上靴

1足

使用に耐えれる期間(救助隊は2年に1足)

ヘルメット

1個

使用に耐えれる期間

水筒

1個

懐中電灯

1個

短靴

1足

1年(救助隊は2年に1足)

手袋

1双

1年(作業用・救助用)

アンダーシャツ

1枚

1年

消防手帳

1冊

使用に耐えれる期間

※ 備考 採用初年度においては、活動服、救助服、アンダーシャツについては、2着貸与

(台帳整理)

第3条 消防長は、貸与品台帳を備え、常に出納を明らかにしなければならない。

(取替支給)

第4条 貸与品の使用期間中に、勤務上損傷し、使用に耐えないようになつた場合は、取替支給をすることができる。

(事故報告)

第5条 職員は、貸与品について盗難、遺失又は損傷のないように最善の管理をし、もし事故があつた場合は、すみやかに消防長に文書をもつて報告しなければならない。

2 消防長は、損傷又は遺失したものに対し、その理由によつて実費弁償を命ずることができる。

(返納)

第6条 職員が退職、免職、転職又は死亡した場合は、貸与品をすみやかに消防長に返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月1日訓令第3号)

この訓令は、発令の日から施行する。

幡多中央消防組合職員被服貸与規程

昭和49年4月1日 訓令第8号

(平成14年6月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第8号
平成12年3月29日 訓令第1号
平成14年6月1日 訓令第3号