○幡多中央消防組合消防手帳規程
昭和49年4月1日
訓令第7号
第1条 幡多中央消防組合消防職員には、この規程の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒皮製で縦120ミリメートル、横75ミリメートルとし、表紙の上部に金色をもつて消防章を、消防章の下に「幡多中央消防組合消防本部」の文字を入れ、表紙内側に「消防公務之証」及び名刺を挿入する。
(2) 形状は、別紙のとおりとする。
第3条 手帳の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。
第4条 手帳には、消防職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。
第5条 手帳は、ていねいに取扱い、職務に服するときは、常にこれを携帯し、他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
第6条 手帳又は消防公務之証を亡失し、又は破損、き損等により使用に堪えなくなつたときは、番号、職名及び理由を具して、破損、き損した場合は、その手帳又は消防公務之証を添え、消防長に再貸与を願い出なければならない。
2 前項の場合において、手帳の再貸与については、その代料を徴することがある。
第7条 手帳又は消防公務之証を亡失したときは、これを懲戒に付することがある。
第8条 昇格、異動等により手帳及び消防公務之証の記載事項に変更があつたときは、記載事項の訂正について、消防長に願い出なければならない。
第9条 消防本部に手帳台帳を備え付け、手帳並びに消防公務之証について必要な事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別紙 略