○幡多中央消防組合職員章規程

昭和49年4月1日

訓令第6号

(目的および形状)

第1条 幡多中央消防組合職員は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより職員章をつけるものとする。

2 前項の職員章の形状および制式は、附図のとおりとする。

(貸与)

第2条 職員章は、これを貸与する。

(位置)

第3条 職員章は、制服の左えりにつけるものとする。

(亡失またはき損したときの処置)

第4条 職員章を亡失またはき損した場合は、すみやかに消防長に届出なければならない。

(返納)

第5条 消防職員の身分を失つたときは、速やかに職員章を返納しなければならない。

(台帳整理)

第6条 消防本部に職員章貸与台帳を備付け、常に整理しておかなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

附図

画像

幡多中央消防組合職員章規程

昭和49年4月1日 訓令第6号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第6号