○幡多中央消防組合職員章規程
昭和49年4月1日
訓令第6号
(目的および形状)
第1条 幡多中央消防組合職員は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより職員章をつけるものとする。
2 前項の職員章の形状および制式は、附図のとおりとする。
(貸与)
第2条 職員章は、これを貸与する。
(位置)
第3条 職員章は、制服の左えりにつけるものとする。
(亡失またはき損したときの処置)
第4条 職員章を亡失またはき損した場合は、すみやかに消防長に届出なければならない。
(返納)
第5条 消防職員の身分を失つたときは、速やかに職員章を返納しなければならない。
(台帳整理)
第6条 消防本部に職員章貸与台帳を備付け、常に整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附図
