○幡多中央消防組合職員の私有車の公務使用に関する規程

平成12年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の公務の迅速かつ能率的執行を図るために、機動力の使用が必要な場合は、基本的には公用車の使用を原則とし、地理的条件等やむを得ない事情がある時に限り、例外的に私有車を公務に使用することを認めることに関して、必要な事項を定める。

(私有車の公務使用の要件)

第2条 職員から私有車の公務使用の申入れがあった場合、所属において必要最小限の範囲で、次の要件の全てを満たす場合に使用を認める。

1 公務の能率的執行上自動車の使用が客観的に必要と認められること。

2 公用車が使用できないこと。又使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

3 管外出張に使用する場合は、高知県内に限ること。

4 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険(対人100,000千円、対物5,000千円以上)に加入している車両であること。

5 公用車の運転許可を受けている者、又は運転技術に習熟(軽四輪自動車にあっては6カ月程度、普通自動車にあっては1年程度の運転経歴を有する者)していること。

(運転者の遵守事項)

第3条 私有車を公務に使用するときは、次の各号に掲げる事項を徹底し、交通事故防止及び交通違反の防止に努めなければならない。

1 運転者は、常に健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転の禁止等、法令に違反することのないよう特段の配慮をする。

2 始業点検の励行と道路運送車両法第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に配慮し、安全運転の確保に努める。

(私有車使用の場合の実費弁償)

第4条 通常の旅費(鉄道賃、車賃を含む。)を支給する。その他一切支給しない。

(事故発生の場合の措置)

第5条 私有車の公務使用中に事故があった場合は、所属長を通じて組合長に報告しなければならない。

1 損害賠償

旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、幡多中央消防組合が負担する。ただし、故意又は重大な過失の場合、公務とは関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合はこの限りでない。

2 損害賠償の求償

(1) 前号の規定により幡多中央消防組合が負担した損害は、自賠責保険及び任意保険の限度内で常に求償する。

(2) 自賠責保険及び任意保険の限度をこえる額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合に限り、幡多中央消防組合が負担した損害の範囲内において求償する。

3 公務災害の認定

旅行命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員(同乗者を含む)の受傷については、用務終了後公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、職員の申請に基づき、地方公務員災害補償基金高知県支部長に対し公務上と認める旨の意見を付ける。

(私有車の公務使用の許可)

第6条 職員が私有車を公務に使用するときは、あらかじめ使用しようとする私有車の車種、登録番号、自賠責保険及び任意保険の番号、保険金額、保険会社名及び保険の有効期間を別記第1号様式により所属長の許可を受けなければならない。

なお、届出事項に変更を生じたとき、又は異動により所属換えになった場合は、その都度届出るものとする。

(私有車の公務使用の手続)

第7条 職員が前条の規定により許可を受けた私有車を公務に使用する場合は、別記第2号様式の私有車使用簿に必要事項を記載のうえ所属長に申出てその承認を受けるものとする。

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

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幡多中央消防組合職員の私有車の公務使用に関する規程

平成12年3月29日 訓令第2号

(平成12年4月1日施行)