○幡多中央消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する規則
平成24年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幡多中央消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成23年条例第2号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公務災害補償)
第2条 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第27号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。