○幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例

昭和48年6月1日

条例第6号

(報酬)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定による議会議員及び同法第203条の2の規定による非常勤の職員(以下「議員等」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬は議員等が出務した場合、事後速やかに支給する。ただし構成市町の常勤の特別職には支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員等が公務のため旅行したとき又は、出務したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、その支給方法については、職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年8月14日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年4月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年11月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例中、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例(中略)の規定については、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月1日条例第2号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第10号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表

区分

報酬日額

旅費

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

議会議員

議長

3,800円

議員

3,500円

実費

県内

2,000円

県外

3,000円

県内

8,000円

県外

12,000円

監査委員

3,500円

退職手当審査会委員

5,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

5,000円

備考

1 議員等が片道150キロメートル以遠の地域を日帰りした場合は、上記日当の額に2,000円を加算した額とする。

2 議員等が幡多中央消防組合管内及び宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村、四万十町並びに愛媛県北宇和郡松野町及び鬼北町を旅行した場合、日当は支給しない。

3 県内には、愛媛県宇和島市及び南宇和郡愛南町を含むものとする。

幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例

昭和48年6月1日 条例第6号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年6月1日 条例第6号
昭和48年8月14日 条例第21号
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和51年3月29日 条例第1号
昭和54年3月7日 条例第2号
昭和55年11月18日 条例第3号
昭和57年10月1日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年3月1日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第5号
平成22年3月24日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第10号