○幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例
昭和48年6月1日
条例第7号
(目的及び範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定による者のうち、組合長、副組合長(以下「組合長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(給与)
第2条 組合長等の給料及び組合議会等会議に出務する場合に支給する給与は、別表に掲げる額とする。
(旅費)
第3条 組合長等が公務のため旅行した場合には、別表の定額により支給する。
(支給方法)
第4条 給与及び旅費の支給方法は、この条例で定めるもののほか、職員の給与に関する条例及び職員の旅費に関する条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和48年8月14日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合長等の給与及び旅費に関する条例中、旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日より適用する。
附則(昭和55年11月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の(中略)幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例(中略)の規定については、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日条例第2号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、副収入役を削る規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この条例による改正後の幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
別表
給料月額 | 会議日当 | 旅費 | ||||
車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
― | ― | 実費 | 県内 2,000円 | 県外 3,000円 | 県内 8,000円 | 県外 12,000円 |
備考
1 組合長等が片道150キロメートル以遠の地域を日帰りした場合は、上記日当の額に2,000円を加算した額とする。
2 組合長等が幡多中央消防組合管内及び宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村、四万十町並びに愛媛県北宇和郡松野町及び鬼北町を旅行した場合、日当は支給しない。
3 県内には、愛媛県宇和島市及び南宇和郡愛南町を含むものとする。