○幡多中央消防組合職員の給与に関する条例

平成19年3月30日

条例第1号

幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当)

第2条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当を支給する職員の範囲は、別表第1のとおりとし、当該手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えない範囲内で規則で定める。

(住居手当)

第3条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第4条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第4条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて、規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受けるようになったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第5条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の手当の種類、支給額及び支給範囲等については、別表第2のとおりとする。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の2 第2条で定める管理職手当が適用となる職員(次項において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)第4条第1項、第5条及び第6条の例による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(夜間特殊業務手当)

第6条 交代制勤務を正規の勤務としている者が、午後10時から翌日の午前5時までの間に通信勤務並びに受付勤務に従事した場合、当該職員に対し支給する。

2 前項の手当の支給額は、別表第3のとおりとする。

(退職手当)

第7条 退職手当については、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の定めるところによる。

(その他の手当)

第8条 前条までに定める手当のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当に係る勤務において、宿日直勤務は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に含まれないものとする。

(その他の事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、職員の給料及び手当の支給について、必要な事項は、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)による一般職給料表の適用を受けるものの例(当該例には、四万十市特別職及び一般職の職員等の給与の特例に関する条例(平成28年四万十市条例第22号)の規定に係る取扱を含む。)による。

2 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)第4条第2項に規定する別表第1の2に定める内容は、別表第4に定める級別基準職務表のとおりとする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例の改正前の幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の給及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、旧条例から引き継がれたものとする。

(平成20年3月27日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年7月31日条例第1号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

給与条例第4条第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の幡多中央消防組合職員の給与に関する条例第3条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当にかかる住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第3条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第3条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の幡多中央消防組合職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の幡多中央消防組合職員の給与に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。

(令和7年3月24日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所属

職員の職

消防本部

消防長

次長

課長

消防署

署長

分署長

別表第2(第5条関係)

手当種別

支給金額

支給の範囲

救急・救助等業務手当

1回 510円

救急救命士有資格者が、救急・事故等に出動し、救急業務等に従事したとき

1回 300円

救急救命士以外の職員が、救急・事故等に出動し、救急業務等に従事したとき

10m以上日額 220円

20m以上日額 320円

30m以上日額 510円

職員が、はしご付消防自動車、訓練塔又は地上10m以上の高所で消火活動、救助活動、訓練に従事したとき

ただし、4時間未満は左記の金額に100分の60を乗じて得た額

20mまで 310円

30mまで 780円

30m以上 1,500円

潜水器具を装着して水難救助活動又は訓練に従事した職員

1時間につき、潜水深度区分に応じ左記に定める額

日額 2,160円

緊急消防援助隊として派遣され業務に従事したとき

別表第3(第6条関係)

支給金額

業務時間

1当務につき 410円

2時間未満の場合

〃    730円

5時間未満の場合

〃    1,100円

深夜の全部にわたる場合

別表第4(第9条第2項関係)

級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主査の職務

3級

副隊長若しくは主任の職務又は主幹の職務

4級

係長又は隊長の職務

5級

課長補佐、副署長又は副分署長の職務

6級

消防長、次長、課長、署長又は分署長の職務

幡多中央消防組合職員の給与に関する条例

平成19年3月30日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第1号
平成23年3月28日 条例第1号
平成25年7月31日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第1号
令和2年3月24日 条例第1号
令和3年3月26日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年7月24日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第1号