○幡多中央消防組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年3月30日

規則第1号

幡多中央消防組合職員の給与に関する規則(昭和50年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第1号。以下「給与条例」という。)第2条から第6条までに規定する手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 給与の支給日を次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日にあたる時は、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給日

単身赴任手当、特殊勤務手当

その月の21日

救急、救助等業務手当、夜間特殊業務手当

翌月の21日

2 任命権者は、特別の事情により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、組合長の承認を得て別に支給日を定めることができる。

(管理職手当の支給)

第3条 給与条例第2条第2項の職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12を超えない範囲内で規則で定める額は、次表の左欄に掲げる所属に対応する中欄に掲げる職員の職に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額とする。

所属

職員の職

月額

消防本部

消防長

42,400円

次長

課長

消防署

署長

分署長

2 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が、月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休暇にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)第14条の例により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、支給しないものとする。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

(単身赴任手当の支給)

第4条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 給与条例別表第2中月額で定められた特殊勤務手当については、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例別表第2中出動等の原因により、その回数によって支給されるもの及び給与条例別表第3に規定する夜間特殊勤務手当については、別記様式による特殊勤務実績簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が勤務した時間又は回数を基礎として支給するものとする。

(期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第8条の規定により、四万十市一般職員の給与に関する条例の一般職給料表の適用を受けるものの例による場合であって、同条例第21条第5項(同条例第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの及び給料月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合の適用については、別表の職員欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の加算割合欄に定める割合とする。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の給料及び手当の支給について、必要な事項は、四万十市一般職員の給与の支給に関する規則(平成17年四万十市規則第29号)による一般職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の幡多中央消防組合職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、旧規則から引き継がれたものとする。

(平成27年3月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

区分

職員

加算割合

一般職給料表

1

幡多中央消防組合消防本部の組織に関する規則(以下「組合本部規則」という。)第3条に規定する消防長、次長、課長の職

100分の15

幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程(以下「消防署の規程」という。)第4条に規定する署長及び分署長の職

2

組合本部規則第3条に規定する課長補佐の職

100分の10

消防署の規程第5条に規定する副署長、副分署長の職

職務の級4級及び5級の職員

3

職務の級3級の職員

100分の5

画像

幡多中央消防組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年3月30日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)