○幡多中央消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月30日

規則第5号

幡多中央消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第1号)第8条の規定により四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号。以下「市条例」という。)による一般職給料表の適用を受けるものの例による場合の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(級別職務分類)

第2条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 任命権者は、前項に基づいてそれぞれの職務の級に分類する場合は、組合長と協議して定める。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級の決定は、別表第2に定める級別資格基準表によるものとする。

(初任給基準表)

第4条 新たに職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準表によるものとする。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年四万十市規則第31号)の定めの例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

主査の職務

3級

副隊長若しくは主任の職務又は主幹の職務

4級

係長又は隊長の職務

5級

課長補佐、副署長又は副分署長の職務

6級

消防長、次長、課長、署長又は分署長の職務

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

試験又は職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

別に定める

0

3

7

11

13

中級

短大卒


6

4

4

2

別に定める

0

6

10

14

16

初級

高校卒


8

4

4

2

別に定める

0

8

12

16

18

その他

高校卒


9

4

4

2

別に定める

0

9

13

17

19

消防職

大学卒


1

4

4

2

別に定める

0

1

5

9

11

短大卒


4

4

4

2

別に定める

0

4

8

12

14

高校卒


6

4

4

2

別に定める

0

6

10

14

16

備考

1 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は、学歴免許欄に掲げる学歴に応じた試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になった者に適用する。

2 試験又は職種欄の正規の区分に掲げる「上級」は、採用上級試験を示し、「中級」は、採用中級試験を示し、「初級」は、採用初級試験を示す。

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

試験又は職務

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

消防職

大学卒

1級33号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

備考

職種又は試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

幡多中央消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成19年3月30日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成23年1月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第1号