○最高号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、幡多中央消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第5号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第10項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

第2条 平成2年改正条例附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1の表(以下「切替表」という。)の旧号給等の欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(幡多中央消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第13号)第7条第4項又は第6項ただし書きの規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算することとなる期間は、あらかじめ組合長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

第5条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間をその者の切替日における号給を受けていた期間に通算する。

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第6条 切替日における号給等が別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員に対する同表区分欄の各年度における昇給規定の適用については、その年度における最初の昇給規定の適用後の号給等を受ける期間に12月を通算する。

2 切替日における号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、各年度の4月1日における号給を受けていた期間が3月以上6月未満である職員のその年度における最初の昇給規定の適用については、その年度の4月1日の号給を受けている期間に9月を通算する。

3 切替日における号給が別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、各年度の4月1日における号給を受けていた期間が3月未満又は6月以上12月未満である職員については、その年度の最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に9月を通算する。

4 切替日における号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員のうち、各年度の4月1日における号給を受けていた期間が3月以上9月未満である職員のその年度における最初の昇給規定の適用については、その年度の4月1日の号給を受けている期間に6月を通算する。

5 切替日における号給が別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員のうち、各年度の4月1日における号給を受けていた期間が3月未満又は9月以上12月未満である職員については、その年度の最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に6月を通算する。

6 切替日における号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員のうち、各年度の4月1日における号給を受けていた期間が3月以上12月未満である職員のその年度における最初の昇給規定の適用については、その年度の4月1日の号給を受けている期間に3月を通算する。

7 切替日における号給が別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員のうち、各年度の4月1日における号給を受けていた期間が3月未満である職員については、その年度の最初の昇給規定の適用後の号給を受ける期間に3月を通算する。

8 前7項の規定によりがたいと認められる職員については、前7項の規定による職員との権衡を考慮して組合長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

一般職給料表の適用を受ける職員

職務の級

6級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

413,800円

426,500円

417,600

430,300

421,400

434,100

425,200

437,900

429,000

441,700

432,800

445,500

436,600

449,300

440,400

453,100

444,200

456,900

448,000

460,700

451,800

464,500

455,600

468,300

459,400

472,100

463,200

475,900

467,000

479,700

別表第2(第6条関係)

(一般職給料表)

区分

職務の級

号給

平成二年度

1

2から7まで




2

2から4まで




3


2

3

4

平成三年度

3


4

3

2

4

1から6まで




5

3から4まで

5

6

7

平成四年度

5


7

6

5

6

4から21まで最高号給を超えるもの




最高号給等を受ける職員等の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月26日 規則第7号

(平成2年12月26日施行)