○幡多中央消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月10日

規則第2号

幡多中央消防組合職員の住居手当については、四万十市一般職員の住居手当に関する規則(平成17年四万十市規則第32号)の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(他の規則の廃止)

2 住居手当に関する規則(昭和48年規則第3号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払つている職員に係る届出、決定等についてはこの規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。

4 幡多中央消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月24日規則第4号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

幡多中央消防組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月10日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 諸手当
沿革情報
昭和50年1月10日 規則第2号
昭和51年1月10日 規則第2号
平成7年12月24日 規則第4号
平成15年12月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第6号