○幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例
昭和48年6月1日
条例第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し、旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは、居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは、その扶養親族又は、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては、職員の配偶者及び子で、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が、出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなつた場合を除く。)には当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によつて行なわなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載しこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行の依頼)
第5条 旅行命令権者は事務処理のため特に必要と認める場合は職員以外の者に旅費を支給して旅行を依頼することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令(第4条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う、住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給することができる。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転のため新在勤地に到着後公設宿舎を利用できない場合、その期間について支給することができる。
10 扶養親族移転料は赴任の際職員に随伴する扶養親族の移転又は職員が任用された日の翌日から1年以内に移転する扶養親族について支給することができる。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求書)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2段級に区分する路線による旅行の場合は、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する路線の旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行料金を徴する路線による県外の旅行で片道109キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において、「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金の外現に支払つた寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は別表第1の定額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(移転料)
第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族「主として職員の収入によつて生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。」を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ国家公務員の例に準じ、任命権者が組合長と協議して定めた額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第19条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は、扶養親族1人ごとにその年齢に従い次の各号に規定する額による。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 6歳以上12歳未満の者については前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(日額旅費)
第21条 第7条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行
(2) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第7条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第22条 在勤地内における旅行については、旅費を支給するものとし、範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料を支給する。
(1) 職員が出張中に退職者となつた場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ且つ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行する場合に支給する旅費額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が組合長と協議して定めた額とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第26条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には組合長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第27条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(組合長の定める事項)
第28条 この条例に関し必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日より適用する。
附則(昭和48年8月14日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年4月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年12月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月7日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年11月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年5月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月26日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日条例第2号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年6月2日条例第2号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の(中略)幡多中央消防組合職員の旅費に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日条例第2号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
旅費 | ||||
車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | ||
実費 | 県内 2,000円 | 県外 3,000円 | 県内 8,000円 | 県外 12,000円 |
備考
1 職員が片道150キロメートル以遠の地域を日帰りした場合は、上記日当の額に2,000円を加算した額とする。
2 職員が幡多中央消防組合管内及び宿毛市、土佐清水市、大月町、三原村、四万十町、愛媛県北宇和郡松野町及び鬼北町を旅行した場合並びに愛媛県宇和島市及び南宇和郡愛南町への救急出動の場合、日当は支給しない。
3 県内には、愛媛県宇和島市及び愛南町を含むものとする。