○幡多中央消防組合分担金条例
昭和48年6月1日
条例第18号
(総則)
第1条 地方自治法第284条に基づき設立された幡多中央消防組合の費用に当てるため組合規約第8条により、関係市町は分担金を負担する。
(被徴収市町の範囲)
第2条 分担金は組合を構成する四万十市及び黒潮町から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第3条 第1条に規定する市町が負担する分担金は、次のとおりとする。
経費別 | 負担区分 |
本部に要するすべての経費 | 地方交付税に算入された消防費にあん分し、調整した額 |
署、分署に要する経費 | 所在する市町の負担 |
施設等に要する経費 | 整備された市町の負担 |
職員の退職手当に要する経費 | 高知県市町村総合事務組合に係る負担金の分類に応じて、次の各号に掲げるとおりとし、その詳細については別に定める。 (1) 毎年度の退職手当に係る一般負担金相当分については、署、分署に要する経費の負担区分とする。 (2) 退職者に対する特別負担金相当分については、その職員が本部、署及び分署に勤務した年数によりあん分した額について、それぞれ本部、署及び分署に要する経費に区分し該当する経費の負担区分とする。 |
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は組合長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幡多中央消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償等支給条例及び幡多中央消防組合長等の給与及び旅費支給条例並びに幡多中央消防組合の職員の旅費に関する条例の規定については、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月26日条例第9号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年7月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。