○幡多中央消防組合指定金融機関の設置について

昭和49年6月20日

幡中消告示第9号

地方自治法施行令第168条第2項の規定に基づき、幡多中央消防組合に属する現金の出納のため指定金融機関を設置し、下記の者をしてその全部又は一部を取扱わしめるものとする。

株式会社 四国銀行

幡多中央消防組合指定金融機関の設置について

昭和49年6月20日 告示第9号

(昭和49年6月20日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
昭和49年6月20日 告示第9号