○幡多中央消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成22年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。次条において同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品又はコンピューターソフトウェアを借り入れるための契約
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 物品の保守その他の維持管理
イ 庁舎の施設(前号の規定するものを除く。)の保守その他の維持管理
ウ 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。)の保守その他の維持管理
(長期継続契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。