○幡多中央消防組合消防無線電話取扱規程
平成26年3月28日
訓令第1号
幡多中央消防組合消防無線電話取扱規程(昭和49年幡多中央消防組合訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、幡多中央消防組合が設置する無線局の適正かつ能率的な運用、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(3) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。
(4) 陸上移動局 陸上を移動中または特定しない地点で停止中に無線通信を行う無線局をいう。
(5) 卓上型可搬無線装置 基地局と無線通信を行うためのほか、非常時においては陸上移動局とも無線交信を行うための、陸上に設置する無線局をいう。
(6) 遠隔制御装置 離れた場所から無線機を遠隔で制御できる無線制御操作器(卓上端末)をいう。
(7) 携帯局 陸上、海上またはその特定しない地点で停止中に無線通信を行う無線局で、その無線設備を携帯することができるものをいう。
(8) 署活動用局 災害現場の指揮及び情報収集並びに業務執行上必要な事項の通報及び連絡に使用するための署活動用無線局で、400メガヘルツ帯の地上移動局をいう。
(9) 無線従事者 無線施設の操作またはその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(法規の遵守)
第3条 無線局の運用については、電波関係法令及び本規程を遵守するとともに、四国総合通信局(以下「通信局」という。)の指導に従い、適正かつ秩序ある運用に努めなければならない。
(無線局の設置)
第4条 基地局、固定局及び卓上型可搬無線装置、遠隔制御装置の設置場所は、別表1のとおりとする。また、署活系移動局を含む陸上移動局の配置は別に定める。
(移動局等)
第5条 陸上移動局、携帯局(以下「移動局等」という。)は、消防長の指定する消防自動車、救急自動車及びその他必要な車両等に設置する。
2 移動局等呼出名称は、それぞれの免許証に記載されたとおりとする。
(運用・管理)
第6条 無線局の運用、管理する者は、次の各号に掲げる事項についてこれを遵守しなければならない。
(1) 消防の任務に関する目的外に使用しないこと。
(2) 通信の相手方、通信事項は、免許状に記載された範囲を超えて運用しないこと。
(3) 無線通信の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(4) 無線局を運用する場合は、現に行われている通信に妨害を与えてはならない。
(責任者の責務)
第7条 無線局を適正に運用・管理するため、次に掲げる責任者をおくものとする。
(1) 総括責任者は消防長とし、管理責任者と運用責任者を指揮監督して無線局の運用についての総括責任を負う。
(2) 管理責任者は消防無線設備担当課長とし、保全整備に関すること及び備え付け書類等の整理保管並びに必要な各種の申請、届出等の手続に関する責任を負う。
(3) 運用責任者は消防署及び分署の長とし、無線従事者を指揮監督し、適正かつ効率的な運用と無線機器の機能保全を確保するとともに、必要な書類及び法定手続等の事務処理の責任を負う。
(4) 無線従事者は、無線局の操作にあたっては、運用責任者の指示に従うとともに、責任を持って適切な操作、取扱いを行わなければならない。
(故障時の対応)
第8条 無線従事者は、無線局の、損傷または亡失等の事故や異常があったときは、直ちに応急の措置を講じるとともに、運用責任者を経由し総括責任者に様式第1号により報告しなければならない。
2 各責任者は、前項の報告を受けたときには、遅滞なく復旧に必要な措置を講じなければならない。
(備付書類)
第9条 基地局には、次に掲げる書類等を備え付けなければならない。なお、その内容に変更又は更新の必要が生じたときは、速やかに通信局に対し所定の手続をしなければならない。
(1) 無線局の免許状(掲示)
(2) 無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し
(3) 無線局の工事設計等の変更申請(届)書及びその添付書類の写し
(4) 無線従事者選(解)任届の写し
(5) 無線検査簿
(6) 定期点検記録表
(通信系統及び通信の制限)
第10条 通信は、基地局と地上移動局又は固定局との間で行うことを原則とし、特に、必要があるときは、基地局の承認を得て他の無線局の通信を妨げない範囲において、地上移動局の相互間で行うことができる。ただし、基地局との通信を優先する。
2 通信事項は、消防活動に必要なものであって、かつ他の通信方法では目的を達し難いと認められる場合に限るものとする。
(通信の原則)
第11条 通信を行うときの原則は、次に定めるとおりとする。
(1) 無線局の使用を開始するときは、混信を避けるため、電界の状態を調べた後に交信しなければならない。ただし、非常通信を行う場合はこの限りでない。
(2) 必要のない無線通信は行ってはならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付けて、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
(5) 無線通信は正確、迅速に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(6) 自局の呼び出しが、他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼び出しを中止しなければならない。
(7) 「非常」及び「至急」を前置きした呼び出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、混信を与える恐れのある電波を発射してはならない。
(基地局及び固定局並びに移動局の運用)
第12条 基地局及び固定局は、原則として常時開局するものとする。陸上移動局が出動したときは、これらが帰着するまでの間、別命のない限り、基地局及び移動局を送受信が可能な状態に置かなければならない。
(卓上型可搬無線装置の運用)
第13条 卓上型可搬無線装置は、固定せず災害活動時、搬送使用できる状態で運用、管理する。空中線は無線機の可搬型空中線及び非常用固定型外部空中線の両方を有するが、通常時は、可搬型空中線のみを使用するものとする。非常用固定型外部空中線は、大規模災害等で基地局が使用不能時などの非常時に限り、可搬型空中線より切り替え使用することができる。
(通信の種類と優先順位等)
第14条 基地局は、通信の円滑な運用を期するため、常に各移動局の行う通信について、通信が輻輳するなど緊急に制御する必要がある場合は、その緊急重要度を勘案し通信の統制を行なわなければならない。
2 通信の種類及び通信優先順位は次のとおりとする。
(1) 非常通信 大災害等の非常事態が発生し、または発生の恐れがある場合で、他の通信手段がないか、これらを利用することが困難であるとき、人命の救助、災害の援助等のために必要と認められる場合に限り、免許状に記載された目的または通信の相手方もしくは通信事項の範囲を超えて行う通信をいう。
(2) 至急通信 災害通報、出動指令、災害状況報告等、災害出動及び活動中の通信をいう。
(3) 試験通信 無線局の保守、整備、試験、調整等のための通信をいう。
(4) 普通通信 上記以外の通信をいう。
(非常時の通信統制)
第15条 大規模災害の発生等で指令電話その他の通信が途絶したときは、移動局を直ちに送受信が可能な状態にしなければならない。
2 前項の場合、通信指令室が各基地局、移動局の通信を統制または制限することができる。
3 通信指令室は、現場状況の推移等から判断し通信統制の必要性がなくなったと認める場合は、直ちに統制を解除する。
4 災害活動現場で署活動用移動局間の通信が輻輳するなど混信が生じる場合は、現場最高責任者の判断で無線統制を実施する。
(通信方法)
第16条 無線通信は、非常通信を除き別表2に記載の交信方法によるものとする。
(無線従事者の配置)
第17条 統括責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な員数の無線従事者を配置しなければならない。
2 統括責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めなければならない。
(無線設備の取扱い及び保守管理)
第18条 無線従事者は、通信機器に精通し、通信技術の向上を図るとともに、機器の取り扱いは丁寧に行い、故障の防止、正常な機能の維持に努めること。
2 無線設備の正常な機能を保持するため、定期的に保守点検を行い、異常を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、総括責任者に報告するものとする。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用・管理に必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
基地局・移動局設置場所
(基地局)
呼出名称 | 位置 | 備考 |
はたしょうぼう | 茶畑中継局 四万十市茶畑2213―ロ | 中継基地局 |
はたしょうぼうくき | 玖木中継局 四万十市西土佐玖木109 | 中継基地局 |
はたしょうぼうにしとさ | 四万十消防署西土佐分署 四万十市西土佐江川崎2405―1 | |
はたしょうぼうくろしお | 萱芝山中継所 黒潮町伊田タキウ谷2950 | 中継基地局 |
はたしょうぼうくしやま | 串山中継局 黒潮町熊井字梅ノ木谷山奥368番地イ | 中継基地局 |
はたしょうぼうまえがもり | 前が森中継局 四万十市伊才原字舞ノ森2660―1 | デジタル無線 中継基地局 |
はたしょうぼうくしやま | 串山中継局 黒潮町熊井字梅ノ木谷山奥368番地イ | デジタル無線 中継基地局 |
はたしょうぼうなじりやま | 名尻山中継局 四万十市西土佐大字橘字名尻山1170番地の2 | デジタル無線 中継基地局 |
(卓上型可搬無線装置無線局)
名称 | 位置 | 備考 |
呼出名称は、それぞれの免許証に記載されたとおりとする。 | 四万十消防署 四万十市右山750―1 | |
黒潮消防署 黒潮町伊田ツイ田2629番1 | ||
四万十消防署西土佐分署 四万十市西土佐江川崎2405―1 |
(遠隔制御装置)
名称 | 位置 | 備考 |
四万十消防署 四万十市右山750―1 | ||
黒潮消防署 黒潮町伊田ツイ田2629番1 | ||
四万十消防署西土佐分署 四万十市西土佐江川崎2405―1 |
別表2(第16条関係)
通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||
呼出し | 普通通話の呼出し 1 自局の呼出し名称 1回 2 から 1回 3 相手局の呼出し名称 (又は識別名称) 1回 | 1 (通話開始前の注意) 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 | |||
至急通話の呼出し 1 至急 (又は「5秒の一斉音」1回) 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 から 1回 4 相手局の呼出名称 (又は識別名称) 1回 | 2 (識別名称) | ||||
区分 | 内容 | ||||
各局 | 同一通信系を構成する無線電話局のすべてを呼出す場合 | ||||
各移動 | 同一通信系を構成する移動局のすべてを呼出す場合 | ||||
各隊 | 同一通信系を構成する移動局のうち災害出動中の移動局のすべてを呼出す場合 | ||||
注 特定地域の無線電話局のすべてを呼出す場合は、識別名称に地域名を冠する。 3 (至急通話の優先取扱い) (1) 至急通話の通信は、普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。 (2) 普通通話を通信中の無線電話局は、他の無線電話局が至急通話の通信を行うための呼出し、又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通話の通信を中止するものとする。 | |||||
再呼出し | 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線電話局は、10秒以上の間隔をおいて更に2回呼出しを行なわなければならない。 それでも、なお応答がないときは、1分以上経過した後でなければならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話の送信を行なう場合はこの限りでない。 | ||||
呼出しの中止等 | 混信を与える無線電話局の呼出名称が判明している場合 1 混信を与える無線電話局の呼出名称 1回 2 しばらく待て 1回 混信を与える無線電話局の呼出名称が不明の場合 1 しばらく待て 1回 | 自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。 | |||
応答 | 統制局(通信指令室)が普通通話の呼出しに対して応答する場合 1 相手局の呼出名称 1回 2 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 統制局(通信指令室)が至急通話の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 相手局の呼出名称 1回 3 どうぞ 1回 | 直ちに受信できない場合は「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |||
応答 | 統制局(通信指令室)以外の無線電話局が普通通話の呼出しに対して応答する場合 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 統制局(通信指令室)以外の無線電話局が至急通話の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 自局の呼出名称 1回 3 です 1回 4 どうぞ 1回 | 同上 | |||
不確実な呼出しに対する応答 | 1 自局の呼出名称 1回 2 です 1回 3 さらに 1回 4 どうぞ 1回 | 1 自局に対する呼出しであるが、呼出しを行った無線電話局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。 2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。 | |||
通話の送信 | 1 ―通信事項― 2 どうぞ | 1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。 3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは原則としてその通信を一度打ち切り、他の無線電話局に通信の機会を与えなければならない。 4 統制局(通信指令室)は、出動指令等急を要する場合は、至急(又は「5秒の一斉音1回」)2回の送信に引続き通話の送信を行うことができる。 5 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。 この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの通話等も含むものである。 6 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。 | |||
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 受信局が2以上の場合 1 自局の呼出名称 1回 2 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては、呼出符号の数の少ない本署から出張所の順とし、固定局及び基地局は、統制局(通信指令室)の指示により行わなければならない。 | |||
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合、再送の要求を行うことができる。 | |||
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解か 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の呼出名称 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは解信要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。 | |||
