○幡多中央消防組合消防法施行規則

昭和49年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(証票)

第2条 法に規定する火災予防のため必要な立入検査をする場合に示す第4条第4項証票は、様式第1号のとおりとする。

(火災通報の指定)

第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者が通報する場合における火災通報場所を次のとおりと指定する。

(1) 合併前の中村市一円は、四万十消防署火災専用電話119番

(2) 黒潮町一円は、黒潮消防署火災専用電話119番

(3) 合併前の西土佐村一円は、四万十消防署西土佐分署火災専用電話119番

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

幡多中央消防組合消防法施行規則

昭和49年4月1日 規則第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7章 務/ 火災予防
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和50年12月20日 規則第11号
昭和51年10月20日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第1号