○幡多中央消防組合火災予防条例施行規則
平成4年3月26日
規則第5号
幡多中央消防組合火災予防条例施行規則(昭和49年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び幡多中央消防組合火災予防条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(火災警報発令の基準)
第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令基準は次のとおりとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって最小湿度は40パーセントを下り最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(林野火災注意報発令の基準)
第2条の2 条例第29条の8に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令指標は、次のとおりとする。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき
(3) 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、前2号の指標による林野火災注意報を発令しないことができる。
3 火の使用制限の努力義務の対象区域は、次のとおりとする。
(1) 幡多中央消防組合が管轄する区域の全域とする。
(2) 前号に規定する区域であっても、組合長が林野火災発生時に広範囲に延焼する危険性が低いと判断した場合は、区域指定から一部除外することができる。
4 発令対象期間は、次のとおりとする。
(1) 1月から5月を発令対象期間(以下「期間」という。)とする。
(2) 前号に規定する期間以外について、組合長が必要と判断した場合は、別に定めることができる。
5 林野火災注意報の住民への周知及び広報については、あらかじめ、ホームページや広報誌等を活用して周知に努めるものとし、実際に発令した場合は、対象区域内における防災行政無線や消防車両による巡回等による広報に努めなければならない。
(林野火災の予防を目的とした火災に関する警報発令の基準)
第2条の3 条例第29条の9に規定する林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)の発令指標は、次のとおりとする。
(2) 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、前号の指標による林野火災警報を発令しないことができる。
3 火の使用制限の対象区域は、前条第3項各号の規定による。
4 発令対象期間は、前条第4項各号の規定による。
5 林野火災警報の住民への周知及び広報については、前条第5項の規定による。
(標識類)
第3条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨の標識、条例第17条第3号に規定する水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示、条例第23条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」を表示した標識、条例第23条第4項に規定する「喫煙所」を表示した標識、条例第31条の2第1号、第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は、別表に定めるところによらなければならない。
(指定催しの通知)
第3条の2 条例第42条の2第1項の規定により指定催しとして指定したときは、様式第1号により、指定催しを主催する者に通知しなければならない。
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
第4条 条例第42条の3第2項に規定する指定催しを主催する者は、様式第2号により、届出書正副2通を消防長に届出しなければならない。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機 様式第5号
(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備 様式第6号
(3) ネオン管灯設備 様式第7号
(4) 気球 様式第8号
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第9号
(2) 煙火の打上げ又は仕掛け 様式第10号
(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第11号
(4) 水道の断水又は減水 様式第12号
(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第13号
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。) 様式第14号
3 同条同項に規定する届出対象区域は、第2条の2第3項に規定する区域とする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第47条の2第3項の規則による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続き)
第13条 条例第47条の2第3項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、幡多中央消防組合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14号様式の改正規定は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第2号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日規則第6号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表
根拠条例条文 | 標識等の種類 | 標識等 | 寸法 | 色 | ||||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||||
| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | である旨の標識 | |||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 |
| 30 | 60以上 | 赤 | 白 | |||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 |
| 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||
喫煙所と表示した標識 |
| 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||
危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。) |
| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
車両に固定されたタンクによる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 |
| 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄 (反射塗料) | |||
危険物等の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 |
| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |||
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては
| 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |||
第2類の危険物(引火性固体類を除く。)及び棉花類にあっては
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)第4類の危険物、第5類の危険物及び可燃性液体類にあっては
| 赤 | 白 | ||||||
定員表示板 |
| 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||
満員札 |
| 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | |||































