○「大規模なものとして消防長が別に定める要件」の指定

平成26年4月1日

告示第2号

幡多中央消防組合火災予防条例(昭和48年幡多中央消防組合条例第19号。)第42条の2第1項の規定に基づき、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のように指定する。

1 消防法に規定される対象火気器具等を使用する大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。ただし、消防長が特に大規模であると認めたときは、この限りでない。

この告示は、公布の日から施行する。

「大規模なものとして消防長が別に定める要件」の指定

平成26年4月1日 告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/ 火災予防
沿革情報
平成26年4月1日 告示第2号