○幡多中央消防組合火災予防違反処理規程
平成31年2月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条―第7条)
第2節 警告(第8条―第10条)
第3節 不利益処分の事前手続(第11条・第12条)
第4節 命令(第13条―第17条)
第5節 公示(第18条)
第6節 特例認定の取消し等(第19条・第20条)
第7節 告発(第21条―第23条)
第8節 過料事件の通知(第24条)
第9節 代執行(第25条)
第10節 略式の代執行(第26条)
第11節 警告書等の送達(第27条)
第3章 関係行政機関との連携(第28条)
第4章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び幡多中央消防組合火災予防条例(昭和48年幡多中央消防組合条例第19号)に基づく火災の予防に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定める。
(1) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(3) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(4) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、予定される不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(5) 警告 違反事実又は火災危険等が認める事実について、防火対象物又は危険物製造所等の関係者に対し、当該違反の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示をいう。
(6) 命令 防火対象物又は危険物製造所等の関係者に対して、法の規定に基づき、公権力の行使として具体的な火災危険の排除や違反等の是正について義務を課す意思表示をいう。
(7) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(8) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令を行った場合において、違反状態が継続していることを周知することをいう。
(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。
(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)の規定に基づき、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号(法第5条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる措置をとることをいう。
(15) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(16) 行政措置権 法令に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。
(17) 署長等 幡多中央消防組合消防署の組織に関する規程(昭和50年幡多中央消防組合訓令第1号)第4条に定めるものをいう。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものとする。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものとする。
(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡調査を行い、その是正促進に努めるものとする。
(違反処理上の区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 特例認定の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
2 行政措置権に応じて違反処理の項目は、別表第1に定めるところによるものとする。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、消防長が別に定める違反処理の段階的な移行に関する基準(以下「違反処理基準」という。)に従って行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができるものとする。
(違反の事実調査等)
第7条 消防吏員(以下「吏員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかにその旨を署長等に報告しなければならない。
2 署長等は、前項の規定による報告を受けたときは、吏員に命じて速やかに違反の事実関係についての調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、当該調査を省略することができるものとする。
3 この場合において、当該調査により、違反の事実があることが確認されたときは、前条の違反防火対象物台帳に当該違反に係る防火対象物等に関する違反の内容等を記録しなければならない。
4 吏員は、違反に係る調査又は違反処理を行うに際し、関係者等に対し質問を行った場合において、その供述の内容が違反処理上重要であると認めるときは、質問調書(様式第3号)を作成し、その供述の内容を記録しなければならない。
第2節 警告
(1) 違反の事案について関係者の具体的な是正の意思が認められない場合
(2) 署長等が違反の内容の実態から火災予防上必要があると認める場合
(履行状況の確認等)
第9条 前条の規定により警告を行った場合は、消防長又は署長等は、必要に応じて当該関係者に違反の是正に関する改善計画書等を提出させるとともに、吏員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。
(上位措置への移行)
第10条 消防長又は署長等は、前条第2項の違反調査報告書による報告により当該違反が是正されていないと認めたときは、時機を失することなく、違反処理基準に従い必要な措置をとらなければならない。ただし、当該違反の大部分が是正され、かつ、火災危険が排除されたと認めるとき、又は当該違反の是正が部分的であっても、その時点において是正が進行中であり、かつ、その進捗状況が極めで良好であると認めるときは、違反処理基準に規定する次の段階の措置を留保することができる。
第3節 不利益処分の事前手続
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第11条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは、この限りでない。
(1) 特例認定の取消し
(2) 許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令(以下「危険物保安統括管理者等の解任命令」という。)
(1) 法第3条第1項の規定による命令
(2) 法第5条第1項の規定による命令
(3) 法第5条の2第1項の規定による命令
(4) 法第5条の3第1項の規定による命令
(5) 法第8条第4項の規定による命令
(6) 法第8条の2第6項の規定による命令
(7) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(8) 法第14条の2第3項の規定による命令
第4節 命令
(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合
(2) 火災危険を生ずるおそれがあり、緊急に違反の是正その他の措置を講ずる必要があると認める場合
(吏員による命令)
第14条 吏員は、立入検査その他の職務の執行に際し法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めた場合は、当該関係者に対し、火災予防措置命令書(様式第8号)を交付することにより命令を行うものとする。
(命令の解除)
第17条 組合長、消防長又は署長等は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認めるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。
第5節 公示
第18条 組合長、消防長又は署長等は、法第5条第1項、法5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等若しくは当該防火対象物等のある場所における標識(様式第11号)の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行うものとする。
3 第1項の標識の設置による公示は、命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
第6節 特例認定の取消し等
(1) 特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第12号)
(2) 許可の取消し 許可取消書(様式第13号)
(3) 危険物保安統括管理者等の解任命令 解任命令書(様式第14号)
(特例認定の取消し等の留保事案の取扱い)
第20条 組合長、消防長又は署長等は、特例認定の取消し、許可の取消し又は危険物保安統括管理者等の解任命令の留保の決定をしたときは、処分を留保した趣旨を勘案して、必要な違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。
第7節 告発
(告発調査等)
第21条 消防長又は署長等は、次の各号のいずれかに該当する事案を覚知したときは、速やかに当該違反に係る調査を行い、調査の結果、罰則をもって対応すべきであると認める場合は、告発を行うものとする。
(1) 違反の内容が重大な事案
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した事案
(3) その他告発をもって措置すべき情状が認める事案
(告発の事前協議)
第22条 署長等は、告発を行う場合は、あらかじめ告発協議書(様式第15号)により内部協議しなければならない。
(告発の手続)
第23条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対し、告発書(様式第16号)により行うものとする。
2 前項の告発書には、次に掲げる書類のうち、必要な書類を添付するものとする。
(1) 立入検査の結果に関する書類の写し
(2) 警告書又は命令書の写し
(3) 図面又は写真
(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料
第8節 過料事件の通知
第24条 消防長又は署長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った事案を覚知したときは、速やかに当該違反に係る調査を行い、調査の結果、過料をもって対応すべきであると認める場合は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第17号)により過料事件の通知を行うものとする。
2 前項の過料事件通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)であったことを証する書類の写し
(2) 管理権原者に変更があったことを証する書類の写し
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
第9節 代執行
2 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行に係る戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書(様式第18号)
(2) 代執行令書(様式第19号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第20号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第21号)
第10節 略式の代執行
第26条 消防長又は署長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を行うことができない場合は、必要に応じて略式の代執行を行うものとする。
2 署長等は、略式の代執行を行う場合は、あらかじめ消防長に協議しなければならない。
3 略式の代執行は、法第5条の3第2項の規定によるものにあっては、消防長が別に定める方法により公告を行った後に行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
4 消防長又は署長等は、略式の代執行により物件を除去した場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、当該物件の状態、所在場所の状況等を勘案して、当該物件を適切に保管するものとする。
5 消防長又は署長等は、略式の代執行による物件の保管等に要した費用があるときは、保管費等納付命令書(様式第22号)により、当該物件の所有者等から当該費用を徴収するものとする。
第11節 警告書等の送達
第27条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第23号)に署名押印を求めるものとする。ただし、警告書等の受領を拒否された場合その他やむを得ない理由により直接交付することができない場合は、配達証明郵便又は内容証明郵便の取扱いにより郵送するものとする。
第3章 関係行政機関との連携
第28条 組合長、消防長又は署長等は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁に通知し、当該違反の是正の促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 組合長、消防長又は署長等は、他の法令違反が存する防火対象物について違反の是正の措置等を講ずる場合においては、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、必要に応じて法第35条の13の規定による照会を行い、又は協力を求めるものとする。
3 組合長、消防長又は署長等は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
第4章 雑則
第29条 この訓令に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
違反処理の項目
消防法条文 | 項目 | 権限を有する者 |
消防法第3条第1項 | 屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等 | 消防長 署長等 消防吏員 |
消防法第4条第1項 | 資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査 | 消防長 署長等 |
消防法第5条第1項 | 防火対象物の火災予防措置命令 | 消防長 署長等 |
消防法第5条の2第1項 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令 | 消防長 署長等 |
消防法第5条の3第1項 | 消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令 | 消防長 署長等 消防吏員 |
消防法第8条第3項(消防法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 防火管理者、防災管理者選任命令 | 消防長 署長等 |
消防法第8条第4項(消防法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 防火管理、防災管理業務に関する必要措置命令 | 消防長 署長等 |
消防法第8条の2第5項(消防法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 統括防火管理者、統括防災管理者選任命令 | 消防長 署長等 |
消防法第8条の2第6項(消防法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 統括防火管理者、統括防災管理者業務に関する必要措置命令 | 消防長 署長等 |
消防法第8条の2の2第4項(消防法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 防火対象物の点検基準適合表示の除去又は消印命令 | 消防長 署長等 |
消防法第8条の2の3第8項において準用する消防法第8条の2の2第4項(消防法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 防火対象物特例認定表示の除去又は消印命令 | 消防長 署長等 |
消防法第8条の2の5第3項 | 自衛消防組織設置命令 | 消防長 署長等 |
消防法第9条の4 | 指定数量未満の危険物等及び指定可燃物等の貯蔵・取扱いの基準等 | 消防長 署長等 |
消防法第11条の5第1項 | 危険物製造所等における貯蔵取扱基準適合命令(移動タンク貯蔵所を除く。) | 組合長 |
消防法第11条の5第2項 | 移動タンク貯蔵所の貯蔵取扱基準適合命令 | 組合長 |
消防法第12条第2項 | 危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準適合命令 | 組合長 |
消防法第12条の2第1項 | 危険物製造所等の設置、変更許可の取消し又は使用停止命令 | 組合長 |
消防法第12条の2第2項 | 危険物製造所等の使用停止命令 | 組合長 |
消防法第12条の3第1項 | 危険物製造所等の緊急使用停止命令等、使用制限処分 | 組合長 |
消防法第13条の24第1項 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 組合長 |
消防法第14条の2第3項 | 予防規程の変更命令 | 組合長 |
消防法第16条の3第3項 | 危険物製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)における応急措置命令 | 組合長 |
消防法第16条の3第4項 | 移動タンク貯蔵所における応急措置命令 | 組合長 |
消防法第16条の5 | 資料提出命令、報告徴収、立入検査、質問及び危険物の収去 | 組合長 |
消防法第16条の6 | 無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 | 組合長 |
消防法第17条の4第1項 | 消防用設備等の設置維持命令 | 消防長 署長等 |
消防法第17条の4第2項 | 特殊消防用設備等の設置維持命令 | 消防長 署長等 |

























